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更新日:2025年12月17日

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都市公園使用料及び占用料の改定のお知らせ

令和7年12月16日に千葉市都市公園条例の一部を改正する条例が公布され、令和8年4月1日から、都市公園使用料及び占用料を改定しますのでお知らせします。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

施行期日

令和8年4月1日

※申請・許可日が施行期日より前であっても、公園の使用及び占用日が施行期日以降である場合には、改定後の金額が適用されます。

改定後の使用料及び占用料

行為許可使用料

(単位:円)

区分 単位 改正前
(令和8年3月31日まで)
改正後
(令和8年4月1日から)
行商、募金その他これらに類する行為 1人につき1日 300 390
業として行う写真の撮影 常時 写真機1台につき1月 3,000 3,900
臨時 写真機1台につき1日 300 390
業として行う映画の撮影又はテレビの放映その他これに類する行為 1回につき2時間以内 3,000 3,900
興行 1平方メートルにつき1日 15 20
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し 1平方メートルにつき1日 3 4

 

設置許可使用料

(単位:円)
区分 単位 改正前
(令和8年3月31日まで)
改正後
(令和8年4月1日から)
公園施設を設置する場合 1平方メートルにつき1月 100円以内(公募の方法により公園施設を設置する場合にあっては、この項に定める金額の範囲内で市長が定める使用料の金額に2,100を乗じて得た金額以内) 170円以内(公募の方法により公園施設を設置する場合にあっては、この項に定める金額の範囲内で市長が定める使用料の金額に2,100を乗じて得た金額以内)

 

占用料

(単位:円)
改定前
(令和8年3月31日まで)
改定後
(令和8年4月1日から)
占用物件 単位 占用料 占用物件 単位 占用料
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 占用面積1平方メートルにつき1日 11 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 露店その他これに類するもの 占用面積1平方メートルにつき1日 120
その他のもの 11

 

関係文書はこちら

問い合わせ先

  • 公園管理課
    電話:043-245-5780
    ※許可手続きは下記の各公園緑地事務所が行います。

このページの情報発信元

都市局公園緑地部公園管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5885

kanri.URP@city.chiba.lg.jp

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