更新日:2024年4月1日

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屋外広告業に登録する場合の手続き

屋外広告業とは

屋外広告業とは、屋外広告物を設置する作業(工事)を行う営業をいいます。(屋外広告物法第2条)
千葉市では千葉市屋外広告物条例第21条により、千葉市内で屋外広告業を営む事業者は、あらかじめ市に登録を行う必要があります。
登録を行うことで、不良事業者の排除と優良事業者の育成を図り、官民一体となって違反広告物が掲出されない体制を整えています。

屋外広告業に登録(新規、更新)する場合

登録が必要な場合

  • 千葉市内で、屋外広告業を営む場合(法人、個人かかわらず)
    ※屋外広告業とは、広告物を設置する作業(工事)を行う営業を言います。

広告代理業や広告物の印刷や看板の制作を行うだけで、設置をしない場合は、屋外広告業には該当しません。

必要な書類

新規・更新ともに次の書類が必要です。

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第8号)(ワード:52KB)
  2. 誓約書(様式第9号)(ワード:36KB)
  3. 登記事項証明書(法人として登録する場合のみ(正本分は原本をご提出ください。))
  4. 住民票の写し(個人として登録する場合のみ)※1
  5. 個人(法人の場合は役員全員分※2)の略歴書(様式第10号)(ワード:39KB)
  6. 業務主任者※3の略歴書(様式第11号)(ワード:38KB)
  7. 業務主任者が屋外広告物条例第29条各号のいずれかに該当することを証する書類(コピー可)
  8. 申請者が個人で、未成年者である場合、法定代理人の住民票の写し(原本)※1と略歴書(様式第11号)

※1住民票の写し(原本)は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを添付してください。平成28年1月1日より行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が施行されたことに伴い、個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票は、受理することはできませんのでご注意ください。
※2役員とは、業務を執行する社員、取締役(社外取締役含む)、執行役のことを言います。監査や執行役員は不要です。
※3個人の場合や役員の一人が業務主任者となる場合でも、それぞれの略歴書(第10号と第11号)を作成してください。
※登録手数料は、10,000円です。

提出方法

  • 郵送又は持参にて、都市計画課都市デザイン室に提出してください。
  • 郵送の場合は、納入通知書用と登録証用の返信用封筒2通(必要な料金分の切手を貼付)を同封してください。
    ただし、投函後にお手元に届かない場合は、責任を負いかねます事、ご了承ください。
  • 登録手数料は、後日、納入通知書を送りますので、千葉市公金取扱金融機関に払い込んでください。(市収入証紙での納付はできません。)

(提出先)
■郵送の場合(料金不足の場合は受け取ることができませんのでご注意ください)

260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所都市計画課都市デザイン室宛

■持参の場合
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
千葉市役所都市計画課都市デザイン室

手続きの流れ

  • 申請→書類の確認→納入通知書の送付→(手数料納付)→納付の確認→登録→登録証の交付
    ※標準処理期間は10日間です。ただし、「不足書類の提出を指示してから提出するまでの期間」と「納入通知書が届いてから手数料を納付するまでの期間」は含めません。

注意事項

  • 申請書は全ての項目を記入してください。(該当なしの場合は「なし」と記入してください。)
  • 申請書類は正本と副本2部を提出してください。(副本は事務処理後、確認印を押印し、返送します。)
  • 申請書等を手書きで作成する場合、鉛筆、シャープペンシル、消えるボールペンは使用しないでください。

登録の内容を変更する場合

届出が必要な場合

  1. 登録者の氏名(名称)、代表者(法人)、住所を変更したとき
  2. 営業所の名称、住所を変更したとき
  3. 役員を変更したとき(法人の場合)
  4. 法定代理人を変更したとき(個人かつ未成年者の場合)
  5. 業務主任者を変更したとき

届出に必要な書類

  氏名、住所 代表者 営業所 役員(就任) 役員(退任) 法定代理人 業務主任者
変更届出書(様式第14号)(ワード:39KB)
誓約書(様式第9号)(ワード:36KB)
登記事項証明書(原本) ※1
住民票の写し ※2
略歴書 ※3
資格を証する書類

添付書類一覧表

※1商業登記の変更をしない場合は、変更届出書のみで構いません。
※2個人で登録している場合のみ必要です。法人の場合は不要です。なお、個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票は、受理することはできませんのでご注意ください。
※3既に役員として登録していた場合は不要です。

様式のダウンロード

提出方法と手続きの流れは、登録を申請する場合と同様です。(手数料は不要です。)

登録を抹消する場合

届出が必要な場合

  1. 登録している屋外広告業者(個人)が死亡した場合
  2. 合併により法人が消滅した場合
  3. 破産手続きの決定により法人が解散する場合
  4. その他の理由により法人を解散する場合
  5. 千葉市内において、屋外広告業を廃止する場合

※1は相続人、2・4・5は本人又は法人の代表者、3は破産管財人が届出をしてください。

廃業届出書(様式第15号)(ワード:37KB)を提出してください。

提出方法と手続きの流れは、登録を申請する場合と同様です。(手数料は不要です。)

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課都市デザイン室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikan@city.chiba.lg.jp

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