更新日:2024年4月1日

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屋外広告物を設置する場合の手続き

屋外広告物の設置許可の申請(新規、改造、更新)をする場合

屋外広告物の許可申請に必要な書類等や手続きの流れ等について、説明します。

許可申請が必要な場合

  1. 新たに屋外広告物を設置する場合(新規)
  2. 現在許可を受けている広告物の大きさや形状を変更する場合(改造)
  3. 現在の許可を更新する場合(更新)

※大きさや形状、素材の変更を伴わずに、単に表示内容を変更するだけの場合は、申請等の手続きは不要です。
※上記1から3の場合でも、屋外広告物条例第9条の規定に当てはまる場合は、許可の申請が不要となります。

必要な書類

 

新規

改造

更新

許可申請書(様式第1号)(ワード:43KB)
 

安全点検確認書(様式第1号の2)(ワード:40KB)・資格証の写し

現地カラー写真(2か月以内)

付近見取り図

形状や構造がわかる図面
(基準と適合してるか確認できるよう作成をお願いします。)

意匠図(カラー)

道路占用許可書の写し(道路上に出る場合)

※1

※1

※1

工作物確認済証の写し(工作物確認が必要な場合)

※1

※1
※2

土地建物所有者の承諾書

※3

※3

※3

返信用封筒

※4

※4

※4

申請に必要な書類一覧

 

※1必要な場合は必ず添付すること。コピー可。
※2表示面が大きくなる(増設)改造で、工作物確認が必要になる場合に必要になります。(事前に工作物確認を行ってください。)
※3申請者と土地建物所有者が異なる場合に添付すること。コピー可。特に様式は定めていませんが、場所と期間がわかるものをお願いします。
※4許可書及び副本の返送を郵送で希望する場合に同封してください。

提出方法

  • 郵送又は持参にて、都市計画課都市デザイン室に提出してください。
  • 郵送の場合、納入通知書用と許可書用の返信用封筒2通を同封してください。
    (※封筒には、必要な料金分の切手を貼付して下さい。また、料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。)
    なお、投函後にお手元に届かない場合は、責任を負いかねます事、ご了承ください。
  • 申請手数料は後日、納入通知書を送りますので、千葉市公金取扱金融機関で払い込んでください。(市収入証紙での納付はできません。)

(提出先)
■郵送(料金不足の場合は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。)
260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所都市計画課都市デザイン室宛

■持参
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
千葉市役所都市計画課都市デザイン室

申請手続きの流れ

新規、改造、更新いずれも手続きは以下の流れになります。

  • 申請→書類の確認→納入通知書の送付→(手数料の納付)→納付の確認→許可→許可書の交付
    ※標準処理期間は10日間です。ただし、「不足書類の提出を指示してから提出するまでの期間」と「納入通知書が届いてから手数料を納付するまでの期間」は、10日間には含めないものとします。

注意事項

  • 許可申請書は全ての欄をご記入ください。(特に土地所有者、管理者、施工者)
  • 更新の場合の現地カラー写真について、広告物全体がわかるように撮影してください。(撮影日の記載もお願いします。)
  • 申請書及び添付書類は、正本と副本の2部を提出してください(副本はコピー可)。
  • 申請書等を手書きで作成する場合、鉛筆、シャープペンシル、消えるボールペンは使用しないでください。

千葉市の登録を受けている屋外広告業者

千葉市内で、新たに屋外広告物を設置する場合や現在許可を受けている屋外広告物を改造する場合は、千葉市の登録を受けている屋外広告業者に、設置作業(工事)を依頼してください。

※屋外広告業とは、屋外広告物を設置する作業(工事)を行う営業をいいます。

屋外広告物を設置するときは、千葉市の登録を受けている屋外広告業者に頼みましょう。

屋外広告物の設置に関する専門的な知識や技術だけでなく、関係法令にも精通しているので、安心して任せることができるわ。

 

広告物を除却(撤去)する場合

許可を受けて設置している広告物を除却(撤去)する場合の手続きについて説明します。

必要な書類

※上記の書類を都市計画課都市デザイン室に郵送又は持参してください。
※届出書類は1部で結構です。ただし、届け出たことの証明を希望する場合は、副本も提出してください。
事務処理後、副本に確認印を押印の上、ご返送します。(その場合、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)

注意事項

  • 単に表示面を白くしただけでは、除却(撤去)と見なしません。その場合は、新たに所有者となられた方が申請者を変更する手続きをしてください。

申請者や管理者を変更する場合

手続きが必要な場合

  1. 許可を受けた申請者の氏名又は住所を変更した場合
  2. 管理者の氏名又は住所を変更した場合

※新たに申請者となった方が届出をしてください。

必要な書類

※上記の書類を都市計画課都市デザイン室に郵送又は持参してください。
※届出書類は1部で結構です。ただし、届け出たことの証明を希望する場合には、副本も提出してください。
事務処理後、副本に確認印を押印の上、ご返送します(その場合、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)。

様式のダウンロードのページ

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課都市デザイン室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikan@city.chiba.lg.jp

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