更新日:2023年7月4日

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特定生産緑地制度

都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画(平成28年5月閣議決定)」において、都市農地の位置付けを「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換することとされました。平成29年5月には、生産緑地法が一部改正され、都市における農地の保全・活用を推進していくため、「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)

特定生産緑地とは

生産緑地は、申出基準日(生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日)を過ぎると、いつでも買取り申出ができますが、現在適用されている税制特例措置※1を受けることができなくなります。特定生産緑地制度とは、生産緑地の土地所有者等の同意をもって特定生産緑地※2に指定することで、買取り申出ができる時期を10年延長し、同様の税制特例措置を引き続き受けることができる制度です。

 

※1固定資産税等の農地評価や相続税等の納税猶予です。
※2生産緑地に指定されていない農地は、特定生産緑地に指定できません。

 

特定生産緑地制度

 

特定生産緑地に指定されると

  • 固定資産税等は引き続き農地評価・農地課税です。
  • 10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を判断できます
    ただし、10年の間に主たる従事者の死亡・故障が生じた場合には、これまで同様、買取り申出が可能です。
  • 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます
  • 一定の要件を満たす場合は、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続されます。【都市農地の貸借制度】

特定生産緑地に指定されないと

  • 30年経過後は、特定生産緑地に指定できません。
  • いつでも買取り申出ができます。
    買取り申出を行わない限り生産緑地地区としての行為制限が継続されます。
  • 段階的に固定資産税等の負担が増加し、5年後には宅地並み課税の税額まで上昇します。
  • 次世代の方は、納税猶予を受けることができません。
    現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。

特定生産緑地の指定状況について【New】

特定生産緑地の指定を行いましたのでお知らせいたします。

なお、特定生産緑地として効力が発生するのは、申出基準日(生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日)以降になります。

令和4年(2022年)9月30日告示

特定生産緑地の指定(158地区、約32.53ha)(PDF:198KB)

※申出基準日:令和4年(2022年)11月24日

令和3年(2021年)11月12日告示

特定生産緑地の指定(168地区、約28.83ha)(PDF:205KB)

※申出基準日:令和4年(2022年)11月24日

特定生産緑地の指定解除について【New】

特定生産緑地の指定解除を行いましたのでお知らせいたします。

※特定生産緑地の指定を解除した場合でも、都市計画変更による生産緑地地区の廃止がなされるまで、生産緑地地区の指定は継続されます。

令和5年7月3日告示

特定生産緑地の指定解除(1地区、約0.07ha)(PDF:46KB)

令和5年6月22日告示

特定生産緑地の指定解除(2地区、約0.22ha)(PDF:46KB)

令和5年5月8日告示

特定生産緑地の指定解除(2地区、約0.18ha)(PDF:47KB)

令和5年3月1日告示

特定生産緑地の指定解除(1地区、約0.04ha)(PDF:45KB)

令和4年12月13日告示

特定生産緑地の指定解除(3地区、約1.00ha)(PDF:49KB)

【終了しました】特定生産緑地の指定に向けた作業【平成4年11月24日に指定された生産緑地が対象】

特定生産緑地への指定を希望する場合は、申出基準日までに以下の指定に向けた作業を済ませる必要があります。

1.特定生産緑地指定意向申出書の提出【生産緑地の土地所有者又はその法定相続人が行う作業】

特定生産緑地への指定意向の確認を行います。意向申出書(ワード:25KB)は、生産緑地の土地所有者又はその法定相続人に郵送しておりますので、特定生産緑地への指定の希望がない場合でも、平成31年3月末日までに持参又は郵送にて都市計画課に提出してください。

2.生産緑地の現地調査【千葉市が行う作業】

市職員が、1.で提出された意向申出書の特定生産緑地にしたい農地を対象に、生産緑地として管理がなされているかを確認します。

3.特定生産緑地指定同意書一式の提出【生産緑地の土地所有者又はその法定相続人が行う作業】

2.の現地調査の結果を踏まえ、生産緑地の土地所有者又はその法定相続人に「特定生産緑地指定可否通知書」等を郵送しております。同通知を受け取られた方で、特定生産緑地の指定を希望する方は、提出書類を用意のうえ、提出期限までに持参ください

1.提出書類:「提出書類一覧(PDF:156KB)」のとおり
2.提出期限:令和2年12月28日
※提出期限以降に同意書一式を提出される方は至急都市計画課までご連絡をお願いします
3.提出先:千葉市役所都市計画課

〈送付書類〉
・特定生産緑地指定可否通知書
特定生産緑地指定同意書(ワード:19KB)
特定生産緑地指定同意書記入例(PDF:175KB)
提出書類一覧(PDF:156KB)
よくある質問と回答(PDF:171KB)

なお、平成4年11月24日より後に指定された生産緑地につきましては、申出基準日が近くなりましたら改めて特定生産緑地の指定に向けた作業に係るご案内をします。

生産緑地制度の説明会の配布資料等(平成31年1月開催)

 

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

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