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更新日:2023年7月4日
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都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画(平成28年5月閣議決定)」において、都市農地の位置付けを「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換することとされました。平成29年5月には、生産緑地法が一部改正され、都市における農地の保全・活用を推進していくため、「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)
生産緑地は、申出基準日(生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日)を過ぎると、いつでも買取り申出ができますが、現在適用されている税制特例措置※1を受けることができなくなります。特定生産緑地制度とは、生産緑地の土地所有者等の同意をもって特定生産緑地※2に指定することで、買取り申出ができる時期を10年延長し、同様の税制特例措置を引き続き受けることができる制度です。
※1固定資産税等の農地評価や相続税等の納税猶予です。
※2生産緑地に指定されていない農地は、特定生産緑地に指定できません。
特定生産緑地の指定を行いましたのでお知らせいたします。
なお、特定生産緑地として効力が発生するのは、申出基準日(生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日)以降になります。
特定生産緑地の指定(158地区、約32.53ha)(PDF:198KB)
※申出基準日:令和4年(2022年)11月24日
特定生産緑地の指定(168地区、約28.83ha)(PDF:205KB)
※申出基準日:令和4年(2022年)11月24日
特定生産緑地の指定解除を行いましたのでお知らせいたします。
※特定生産緑地の指定を解除した場合でも、都市計画変更による生産緑地地区の廃止がなされるまで、生産緑地地区の指定は継続されます。
特定生産緑地の指定解除(1地区、約0.07ha)(PDF:46KB)
特定生産緑地の指定解除(2地区、約0.22ha)(PDF:46KB)
特定生産緑地の指定解除(2地区、約0.18ha)(PDF:47KB)
特定生産緑地の指定解除(1地区、約0.04ha)(PDF:45KB)
特定生産緑地の指定解除(3地区、約1.00ha)(PDF:49KB)
特定生産緑地への指定を希望する場合は、申出基準日までに以下の指定に向けた作業を済ませる必要があります。
特定生産緑地への指定意向の確認を行います。意向申出書(ワード:25KB)は、生産緑地の土地所有者又はその法定相続人に郵送しておりますので、特定生産緑地への指定の希望がない場合でも、平成31年3月末日までに持参又は郵送にて都市計画課に提出してください。
市職員が、1.で提出された意向申出書の特定生産緑地にしたい農地を対象に、生産緑地として管理がなされているかを確認します。
2.の現地調査の結果を踏まえ、生産緑地の土地所有者又はその法定相続人に「特定生産緑地指定可否通知書」等を郵送しております。同通知を受け取られた方で、特定生産緑地の指定を希望する方は、提出書類を用意のうえ、提出期限までに持参ください。
1.提出書類:「提出書類一覧(PDF:156KB)」のとおり
2.提出期限:令和2年12月28日
※提出期限以降に同意書一式を提出される方は至急都市計画課までご連絡をお願いします
3.提出先:千葉市役所都市計画課
〈送付書類〉
・特定生産緑地指定可否通知書
・特定生産緑地指定同意書(ワード:19KB)
・特定生産緑地指定同意書記入例(PDF:175KB)
・提出書類一覧(PDF:156KB)
・よくある質問と回答(PDF:171KB)
※なお、平成4年11月24日より後に指定された生産緑地につきましては、申出基準日が近くなりましたら改めて特定生産緑地の指定に向けた作業に係るご案内をします。
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都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
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ファックス:043-245-5627
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