更新日:2021年12月8日

ここから本文です。

市税の滞納

滞納

市税を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。

市税を滞納すると、市では督促状や催告書を発送して早期に納付されるようお願いしております。
それでも納付いただけない場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産差押などの滞納処分を行うことになります。
また、納期限を過ぎると、本税のほかに延滞金が課せられます。

滞納するとその方にとって不利益があるとともに、滞納整理のために事務費用もかかります。この事務費用も納税者の方々が納付された税金から支出されますので、納期限までに納付されるようご協力をお願いいたします。

滞納処分

滞納処分とは、自主的に納税していただけない場合に法律に基づく手続きにより、滞納されている方の財産(給与、預金、不動産、動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てる一連の手続きをいいます。

公売の実施

延滞金

納期限までに納付されなかった場合には、地方税法の規定に基づき延滞金が課されます。

1.延滞金の年率

期間 割合
納期限の翌日から1か月間 その後納付の日まで
令和4年1月1日以後 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日~平成22年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%

※年率は、閏年の日を含む期間についても365日として計算します。

2.延滞金計算時における注意事項

(1)延滞金の計算に係る端数金額の取扱い

計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

(2)延滞金の納付を要しない場合

計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または、計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

このページの情報発信元

財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?