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更新日:2026年4月2日

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財政局税務部西部市税事務所資産税課

所管事務の概要

土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の調査及び賦課に関すること
担当区:花見川区・稲毛区・美浜区

主なコンテンツ

各種申請書一覧

 

1.土地家屋共通

  ファイル名 PDF 他ファイル

1

固定資産現所有者申告書(課税台帳に登録されている所有者が亡くなった場合)   ワード:26KB
2

納税管理人非選定申請書

(納税管理人を選定すべき方が選定しない旨を申請する場合)

  エクセル:63KB
3 相続人代表者指定(変更)届 124KB エクセル:21KB
4 固定資産税納税通知書送付先(設定・取消)届出書 54KB ワード:16KB
5 委任状 42KB ワード:55KB
6 郵送返信用封筒 205KB(PDF:200KB) ワード:53KB(ワード:53KB)

 

2.家屋について

 

 

ファイル名

PDF

他ファイル

1

【家屋を取得した方へ】家屋のしおり 657KB(PDF:370KB)  

減免はこちらをご覧ください

 

3.土地について

 

 

ファイル名

PDF

他ファイル

1 固定資産税(土地)住宅用地【設定・取消】申告書 82KB エクセル:55KB
2 被災住宅用地申告書 98KB エクセル:43KB

 

その他申請用紙はこちらをご覧ください。

よくある質問

共有名義の固定資産の課税について

 共有名義で所有されている固定資産にかかる固定資産税・都市計画税納税通知書は、地方税法第10条及び民法436条の規定並びに徴税コストを最小限に抑える目的から、代表者様のみに送付しております。

 また、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯してこれを納付する義務を負うこととなっておりますので、納付方法等について共有者の皆様でご協議の上、各納期限までに納付いただきますようお願いいたします。

 なお、共有代表者は、登記簿の筆頭者、持ち分の多い方、市内在住の方などを参考に決定しております。共有代表者の方を変更されたい場合には、「共有代表者変更出届(PDF:73KB)(別ウインドウで開く)」を資産税課までご提出ください。

※ご自身以外の共有者の方のお名前は不動産登記簿によりご確認ください。

※共有名義の登記をされている方は、共有の状態が一つの人格となりますので、共有の持ち分ごとに税額を分けることは出来ません。

担当事務と連絡先

名称

連絡先

主な事務

資産税課

美浜区役所内
土地の課税について

043-270-3143

家屋の課税について

043-270-3145
FAX:043-270-3227

  • 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の調査及び賦課に関すること

このページの情報発信元

財政局税務部西部市税事務所資産税課

千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 美浜区役所内

ファックス:043-270-3227

shisanzei.WTO@city.chiba.lg.jp

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