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更新日:2025年6月23日

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定額減税調整給付金(不足額給付)に関するよくある質問

Q1:不足額給付とはなにか

以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。詳しくは、定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせをご覧ください。

Q2:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか

千葉市で対象者であると把握できた方に対しては、7月17日(木曜日)に「支給のお知らせ」または「確認書」を発送予定です。「支給のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。「確認書」が届いた場合、記載された申請方法のいずれかで手続きが必要になります。申請方法等については、定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者1)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

Q3:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)

  • 令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方
  • 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方

現時点では、ご自身が対象となるか等の個別の質問にはお答えできません。
令和7年7月1日(火曜日)以降は定額減税調整給付金コールセンターでご案内いたします。

Q4:令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

Q5:令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができた。住民税の定額減税はどうなるのか

令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度市・県民税税額決定(変更)通知書」等をご確認ください。

Q6:令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に千葉市へ転入し、令和7年1月1日時点で千葉市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのか

令和7年1月1日時点で千葉市に住民登録があった場合、不足額給付は千葉市から給付します。
手続き等につきましては、定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

Q7:昨年、子供が生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのか

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。

Q8:退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付)の対象ではなかったが、今年度実施される調整給付金(不足額給付)は受け取ることができるのか

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、調整給付金(不足額給付)の対象となります。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。

Q9:事業専従者でも定額給付を受け取ることができると聞いた。どのように手続きすればよいか

事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
手続き等につきましては、定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

Q10:「千葉市で把握している対象者に通知を送付する」とあるが、対象者を把握するために使用する課税情報はいつ時点の情報になるか

令和7年6月2日時点の課税情報を使用し、対象者の抽出を行います。

Q11:税の修正申告により令和6年度分住民税額または令和6年分所得税額に変更が生じた。不足額給付の支給金額はそれに伴い変更になるか

令和7年6月3日以降の税額の変更等は、調整給付金(不足額給付)の支給金額に反映されません。ご自身で手続きいただくことで、支給額が変更になる可能性がございます。現時点では修正申告をされた場合の具体的なお手続きについてはご案内できません。令和7年7月7日(月曜日)以降は定額減税調整給付金コールセンターでご案内いたします。

Q12:自分は調整給付金(不足額給付)の対象者だと思うが、通知が届かないのはなぜか

給付金に関する通知を送付するのは、千葉市が把握ができる対象者に限ります。そのため千葉市が把握できない対象者についてはご自身で申請が必要です。千葉市で把握できない対象者には、以下のような方が該当します。

  • 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市に転入した方
  • 令和7年6月3日以降に税額の変更等があり不足額給付の対象者となった方

また、合計所得48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れてしまったことで調整給付金(不足額給付)の対象者となる方についても千葉市で把握できない対象者がいます。

詳しくは、定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)のそれ以外の方(お手元に何も届かなかった場合)(別ウインドウで開く)も併せてご覧ください。

Q13:マイナンバーカードを利用するオンライン申請を行った。申請が正しく完了したか確認したいのだが、どうすればいいか

申請が正しく完了したかどうかについては、マイナポータルで確認することができます。マイナポータル上に「給付申請完了」の通知が来た方は申請が正しく完了しています。

Q14:マイナンバーカードを利用するオンライン申請を行った後、マイナポータルに「給付金振込予定」の通知が来た。通知後どれくらいで振込みが行われるのか

マイナポータルに「給付金振込予定」の通知が到着してから、概ね20日で公金受取口座へ振込みます。なお、通知が送信された場合でも、振込データの不備等で振込不能となる場合があります。その際は、千葉市から別途、ご連絡いたします。

問い合わせ先

千葉市定額減税調整給付金コールセンター

  • 電話:0120-008-545
  • FAX:050-3535-1108
  • メール:kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日)

9時00分から17時00分まで(日曜日)
日曜日は7月20日、7月27日、8月3日、8月10日のみ開設
土曜日・祝日の開設はありません

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