更新日:2025年7月10日

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定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)

ただいま、千葉市定額減税調整給付金コールセンターは大変混み合っており電話が繋がりにくい状況となっています。現時点で市が把握している対象者の方は、以下のURLまたは二次元コードからマイナンバーカードを使用して給付金の対象であるか確認することができます。

【確認用URL】
https://myna.go.jp/benefits/detail?id=121002000000002(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

【確認用二次元コード】

二次元コード

※現時点で市が把握していない方でも、対象となる場合があります。つきましては、「定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ(別ウインドウで開く)」の「対象者(別ウインドウで開く)」をご確認いただき、対象と思われる方はコールセンターまでご連絡ください。

定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法をご案内します。
※対象者の種類によって申請方法のページが異なります。対象者の種類については、不足額給付対象者(別ウインドウで開く)をご覧ください。

目次

申請方法

市から「確認書」が届いた場合(手続き必要)

「確認書」が届いた場合は、必ず以下のいずれかの方法で申請してください

(1)オンライン申請(支給まで3週間程度)

「確認書」に記載の二次元コードを読み取り、申請していただけます。
申請にはマイナポータルでの公金受取口座の登録が必要になりますので事前に登録をお願いします。
 ※公金受取口座の登録方法について詳しくは、デジタル庁の公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 また、各区役所にマイナポータルの操作サポートができる相談窓口を設置しています。詳しくは、マイナポータル操作サポート窓口のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【システムメンテナンス】
下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことできません。
7月15日(火曜日)9時00分から11時00分まで
7月29日(火曜日)9時00分から11時00分まで
8月12日(火曜日)9時00分から11時00分まで

(2)インターネット申請(支給まで5週間程度)

「確認書」に記載の二次元コードを読み取り申請していただけます。
申請には振込先口座確認書類のアップロードが必要になります。スマホ等で書類を撮影し、画像をご準備の上、申請してください。

【システムメンテナンス】
下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことできません。
7月22日(火曜日)22時00分から7月23日(水曜日)5時00分まで
8月19日(火曜日)22時00分から8月20日(水曜日)5時00分まで
9月16日(火曜日)22時00分から9月17日(水曜日)5時00分まで
10月21日(火曜日)22時00分から10月22日(水曜日)5時00分まで

(3)郵送申請(支給まで6週間程度)

「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送していただきます。
申請には振込先口座確認書類の写しが必要になりますので、「確認書」と同封の上、申請してください。

申請から支給までの期間

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市に転入した方

支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に千葉市へ転入された方等については千葉市で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。以下のような場合には、不足額給付の対象となる可能性があり、給付金を受け取るためにはご自身での申請が必要です。下記から申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封の上、千葉市定額減税調整給付金事務センターに郵送してください。

  • 令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円以上の方
  • 令和5年中・令和6年中に青色事業専従者・事業専従者(白色)の方

また、不足額給付対象者例(別ウインドウで開く)も併せてご確認ください

【申請書類】
様式第3号の2(申請書)(PDF:450KB)

【提出書類】

  以下のパターンから当てはまるものをお選びください

提出書類

A 令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円以上の方

(1)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(2)令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
(3)振込先口座がわかる書類

B 令和5年中・令和6年中に青色事業専従者・事業専従者(白色)の方 (1)令和6年分所得税の源泉徴収票または申請者の確定申告書の写し
(2)令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
(3)事業主の令和5年分・令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
(4)振込先口座がわかる書類

【提出先】(郵送でのみ受付が可能です)
〒260-0014
千葉市中央区本千葉町4番3号
千葉市定額減税調整給付金事務センター

それ以外の方(お手元に何も届かなかった場合)

以下のような場合には、支給対象者であっても、「確認書」をお送りすることができません。給付金を受け取るためにはご自身での申請が必要です。該当する方は、千葉市定額減税調整給付金コールセンターまでご連絡ください。

  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象者から外れてしまった方(所得税分の定額減税額3万円分が対象です。ただし、調整給付金(当初給付)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)は所得税の定額減税対象分から、調整給付金(当初給付)の額を控除した額が対象です。)
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方(住民税分の定額減税額1万円分が対象です。ただし、本人として令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象となった方は除きます。)
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として調整給付金(当初給付)の支給対象者であり、令和6年所得においても、引き続き合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の対象から外れてしまった方(所得税分の定額減税3万円のうち、所得税の定額減税対象分から調整給付金(当初給付)の額を控除した額が対象です。)

問い合わせ先

This call center can provide assistance in multiple languages.【Available languages: English, Chinese, Vietnamese】
このコールセンターは英語、中国語、ベトナム語に対応しています。

【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日)

9時00分から17時00分まで(日曜日)
※日曜日は7月20日、7月27日、8月3日、8月10日のみ開設
※土曜日・祝日の開設はありません

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