更新日:2025年11月29日

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定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)

※申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。
※給付金の対象者か否かの確認につきましては、申請受付が終了していることから、回答することはできません。

定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法をご案内します。
※対象者の種類によって申請方法のページが異なります。対象者の種類については、不足額給付対象者(別ウインドウで開く)をご覧ください。

目次

申請方法

市から「確認書」が届いた場合(手続き必要)

※申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。

「確認書」が届いた場合は、必ず以下のいずれかの方法で申請してください

発送物(封書)

  • 発送用封筒

発送用封筒

  • 確認書

確認書Ⅱ型

(1)オンライン申請(支給まで3週間程度)

「確認書」に記載の二次元コードを読み取り、申請していただけます。
申請にはマイナポータルでの公金受取口座の登録が必要になりますので事前に登録をお願いします。
※公金受取口座の登録方法について詳しくは、デジタル庁の公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(2)インターネット申請(支給まで5週間程度)

「確認書」に記載の二次元コードを読み取り申請していただけます。
申請には振込先口座確認書類のアップロードが必要になります。スマホ等で書類を撮影し、画像をご準備の上、申請してください。

(3)郵送申請(支給まで6週間程度)

「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送していただきます。
申請には振込先口座確認書類の写しが必要になりますので、「確認書」と同封の上、申請してください。

申請から支給までの期間

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市に転入した方

※申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。

支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に千葉市へ転入された方等については千葉市で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。以下のような場合には、不足額給付の対象となる可能性があり、給付金を受け取るためにはご自身での申請が必要です。

  • 令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方
  • 令和5年中・令和6年中に青色事業専従者・事業専従者(白色)の方

また、不足額給付対象者例(別ウインドウで開く)も併せてご確認ください

【提出書類】

  以下のパターンから当てはまるものをお選びください

提出書類

A 令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方

(1)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(2)令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
(3)振込先口座がわかる書類

B 令和5年中・令和6年中に青色事業専従者・事業専従者(白色)の方 (1)令和6年分所得税の源泉徴収票または申請者の確定申告書の写し
(2)令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
(3)事業主の令和5年分・令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
(4)振込先口座がわかる書類

※申請をいただいた後、審査を行い、支給を決定いたします。ご申請いただいた方の全員に支給されるものではありません。

それ以外の方(お手元に何も届かなかった場合)

※申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。

以下のような場合には、支給対象者であっても、「確認書」をお送りすることができません。給付金を受け取るためにはご自身での申請が必要です。

  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象者から外れてしまった方(所得税分の定額減税額3万円分が対象です。ただし、調整給付金(当初給付)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)は所得税の定額減税対象分から、調整給付金(当初給付)の額を控除した額が対象です。)
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方(住民税分の定額減税額1万円分が対象です。ただし、本人として令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象となった方は除きます。)
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として調整給付金(当初給付)の支給対象者であり、令和6年所得においても、引き続き合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の対象から外れてしまった方(所得税分の定額減税3万円のうち、所得税の定額減税対象分から調整給付金(当初給付)の額を控除した額が対象です。)

問い合わせ先

保健福祉局保護課(調整給付金担当)

電話:043-245-5395
FAX:043-245-5541
メール:kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

千葉市定額減税調整給付金コールセンター

※令和7年11月28日(金曜日)をもって千葉市定額減税調整給付金コールセンターは終了しました。

Thiscallcentercanprovideassistanceinmultiplelanguages.【Availablelanguages:English,Chinese,Vietnamese】
このコールセンターは英語、中国語、ベトナム語に対応しています。

【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日のみ)
土曜日・日曜日・祝日の開設はありません

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