ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他税金 > 市税のホームページ > 定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ > 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市へ転入した方

更新日:2025年11月29日

ここから本文です。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市へ転入した方

※申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。

支給対象者のうち、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市へ転入された方については、千葉市で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「支給のお知らせ」や「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。ご自身が当てはまると思われるページをご覧いただき、申請方法等をご確認ください。

対象者1

令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方は、定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者1)の千葉市に転入した方(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます

【対象者となりえる例】

  • 令和6年所得税額が令和5年所得税額より小さかった方など(令和6年の収入が令和5年の収入よりも少なかった方など)
  • 令和6年中に扶養親族が増えた方(お子さまが出生された方など)

対象者2

以下の全ての要件に当てはまる方は、定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)の千葉市に転入した方(別ウインドウで開く)をご覧ください。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
  • 令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
  • 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない

※令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます

お問い合わせ

保健福祉局保護課(調整給付金担当)

電話:043-245-5395
FAX:043-245-5541
メール:kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

千葉市定額減税調整給付金コールセンター

※令和7年11月28日(金曜日)をもって千葉市定額減税調整給付金コールセンターは終了しました。

Thiscallcentercanprovideassistanceinmultiplelanguages.【Availablelanguages:English,Chinese,Vietnamese】
このコールセンターは英語、中国語、ベトナム語に対応しています。

【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日のみ)
※土曜日・日曜日・祝日の開設はありません

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?