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更新日:2025年4月23日

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定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ

現在、給付金支給の準備を進めており、令和7年6月上旬に定額減税調整給付金コールセンターを開設予定です。

申請関係書類の発送時期や申請方法等につきまして、順次、市政だよりや当ホームページなどでお知らせいたします。

なお、ご自身が給付金申請関係書類の発送対象者であるか否かのお問い合せには、現時点ではお答えすることができません。
(7月上旬以降に定額減税調整給付金コールセンターへお問い合わせいただくことでご回答は可能です。)

また、定額減税調整給付金(不足額給付)に関しましては、以下のよくある質問をご覧ください。

定額減税調整給付金(不足額給付)に関するよくある質問

Q1:不足額給付とはなにか

以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。

  • 令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
  • ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

なお、支給方法や支給時期など、詳細が決まりましたら、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)

Q2:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか

現時点では、具体的な手続方法等が決まっていないため、ご案内することができません。詳細が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)

Q3:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)

  • 令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方。
  • 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。

現時点では、ご自身が対象となるか等の個別の質問にはお答えできません。
詳細が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)

Q4:令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

Q5:令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができた。住民税の定額減税はどうなるのか

令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度市・県民税税額決定(変更)通知書」等をご確認ください。

Q6:令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に千葉市へ転入し、令和7年1月1日時点で千葉市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのか

令和7年1月1日時点で千葉市に住民登録があった場合、不足額給付は千葉市から給付します。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)

Q7:昨年、子供が生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのか

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。

Q8:退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付)の対象ではなかったが、今年度実施される調整給付金(不足額給付)は受け取ることができるのか

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、調整給付金(不足額給付)の対象となります。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。

Q9:事業専従者でも定額給付を受け取ることができると聞いた。どのように手続きすればよいか

事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。(令和7年6月下旬から令和7年7月上旬頃を予定)

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