更新日:2025年7月10日

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定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者1)

ただいま、千葉市定額減税調整給付金コールセンターは大変混み合っており電話が繋がりにくい状況となっています。現時点で市が把握している対象者の方は、以下のURLまたは二次元コードからマイナンバーカードを使用して給付金の対象であるか確認することができます。
【確認用URL】

https://myna.go.jp/benefits/detail?id=121002000000002(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
【確認用二次元コード】
二次元コード

※現時点で市が対象者として把握していない方でも、対象となる場合があります。つきましては、「定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ(別ウインドウで開く)」の「対象者(別ウインドウで開く)」をご確認いただき、対象と思われる方はコールセンターまでご連絡ください。

定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法をご案内します。
※対象者の種類によって申請方法のページが異なります。対象者の種類については、不足額給付対象者(別ウインドウで開く)をご覧ください。

目次

申請方法

市から「支給のお知らせ」が届いた場合(原則手続き不要)

「支給のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
なお、以下に該当する場合は、別途手続きが必要です。

記載されている振込先口座に誤りがある場合(氏が変わった、口座が利用できない等)

以下のいずれかの方法で振込先口座変更の手続きをしてください

(1)インターネットから手続きを行う

下記のURLから申請画面にアクセスし、画面の指示に従って手続きを進めてください。
申請には振込先口座確認書類画像のアップロードが必要になります。スマホ等で書類を撮影し、画像をご準備の上、申請してください。

【申請用URL】
令和7年7月17日(木曜日)午前0時から公開します

【システムメンテナンス】
下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことできません。
7月22日(火曜日)22時00分から7月23日(水曜日)5時00分まで
8月19日(火曜日)22時00分から8月20日(水曜日)5時00分まで
9月16日(火曜日)22時00分から9月17日(水曜日)5時00分まで
10月21日(火曜日)22時00分から10月22日(水曜日)5時00分まで

(2)振込先口座変更届を郵送で提出する

下記から振込口座変更届の様式をダウンロードし、指定された郵送先に郵送してください。

【提出書類】
令和7年7月17日(木曜日)午前0時から公開します

【提出先】(郵送でのみの受付が可能です)
〒260-0014
千葉市中央区本千葉町4番3号
千葉市定額減税調整給付金事務センター

※各区役所に設置している千葉市定額減税調整給付金相談窓口でも振り込み先口座変更届を配布しております。ご自身での取得が難しい場合は、コールセンターまでご連絡ください。

受給を辞退する場合など

調整給付金(不足額給付)の受給を辞退する場合や、「支給のお知らせ」に記載された支給額に相違がある場合には、千葉市定額減税調整給付金コールセンターまでご連絡ください。

市から「確認書」が届いた場合(手続き必要)

「確認書」が届いた場合は、必ず以下のいずれかの方法で申請してください。

(1)オンライン申請(支給まで3週間程度)

「確認書」に記載の二次元コードを読み取り、申請していただきます。

申請にはマイナポータルでの公金受取口座の登録が必要になりますので事前に登録をお願いします。

登録方法について詳しくは、デジタル庁の公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

また、各区役所にマイナポータルの操作サポートができる相談窓口を設置しています。詳しくは、マイナポータル操作サポート窓口のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【システムメンテナンス】
下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことできません。
7月15日(火曜日)9時00分から11時00分まで
7月29日(火曜日)9時00分から11時00分まで
8月12日(火曜日)9時00分から11時00分まで

(2)インターネット申請(支給まで5週間程度)

「確認書」に記載の二次元コードを読み取り申請していただきます。

申請には振込先口座確認書類のアップロードが必要になります。スマホ等で書類を撮影し、画像をご準備の上、申請してください。

【システムメンテナンス】
下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことできません。
7月22日(火曜日)22時00分から7月23日(水曜日)5時00分まで
8月19日(火曜日)22時00分から8月20日(水曜日)5時00分まで
9月16日(火曜日)22時00分から9月17日(水曜日)5時00分まで
10月21日(火曜日)22時00分から10月22日(水曜日)5時00分まで

(3)郵送申請(支給まで6週間程度)

「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送していただきます。

申請には振込先口座確認書類の写しが必要になりますので、「確認書」と同封の上、申請してください。

申請から支給までの期間

支給額に相違がある場合

「確認書」に記載された支給額に相違がある場合は、千葉市定額減税調整給付金コールセンターまでご連絡ください。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに千葉市に転入した方

支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に千葉市へ転入された方等については千葉市で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「支給のお知らせ」や「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。
以下のような場合には、不足額給付の対象者となる可能性があり、給付金を受け取るためにはご自身で申請が必要です。
下記のリンクから申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封の上、千葉市定額減税調整給付金事務センターに郵送してください。

  • 令和6年所得税額が令和5年所得税額より小さかった方(令和6年の収入が令和5年の収入よりも少なかった方など)
  • 令和6年中に扶養親族が増えた方(お子さまが出生された方など)

詳しくは、不足額給付対象者の例(別ウインドウで開く)をご確認ください。

【申請書類】
様式第3号(申請書)(PDF:467KB)

【提出書類】

  以下のパターンから当てはまるものをお選びください 提出書類
A (1)調整給付金(当初給付)の支給対象者であった
(2)令和6年6月4日以降に令和6年度分個人住民税の税額変更がなかった
(1)調整給付金(当初給付)の支給確認書の写し
(2)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(3)振込先口座がわかる書類
B (1)調整給付金(当初給付)の支給対象者であった
(2)令和6年6月4日以降に令和6年度分個人住民税の税額変更があった
(1)調整給付金(当初給付)の支給確認書の写し
(2)令和6年度分個人住民税の変更通知書または特別徴収税額変更通知書などの写し
(3)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(4)振込先口座がわかる書類
C (1)調整給付金(当初給付)の支給対象者ではなかった (1)令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書などの写し(令和6年6月3日以降に令和6年度個人住民税の税額変更があった方は、令和6年度分個人住民税の変更通知書または特別徴収税額変更通知書などの写し)
(2)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(3)振込先口座がわかる書類

【提出先】(郵送でのみの受付が可能です)
〒260-0014
千葉市中央区本千葉町4番3号
千葉市定額減税調整給付金事務センター

※申請をいただいた後、審査を行い、支給を決定いたします。ご申請いただいた方の全員に支給されるものではありません。

問い合わせ先

千葉市定額減税調整給付金コールセンター

This call center can provide assistance in multiple languages.【Available languages: English, Chinese, Vietnamese】
このコールセンターは英語、中国語、ベトナム語に対応しています。

【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日)

9時00分から17時00分まで(日曜日)
※日曜日は7月20日、7月27日、8月3日、8月10日のみ開設
※土曜日・祝日の開設はありません

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