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更新日:2024年4月8日

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介護保険で、福祉用具を購入する際の限度額について教えてください。

質問

介護保険で、福祉用具を購入する際の限度額について教えてください。

回答

1 福祉用具購入費の支給
(1) 対象者 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
(2) 支給限度額 同一年度で10万円を限度として利用できます。利用者の負担額は1割~3割となります。また、同一年度内に同じ種目の福祉用具の購入はできません。
(3) 対象となる福祉用具
 1.腰掛け便座(ポータブルトイレ等)
 2.自動排せつ処理装置の交換可能部品(※本体は貸与の対象となります)
 3.排泄予測支援機器
 4.入浴補助用具(入浴用いす、浴室内すのこ等)
 5.簡易浴槽
 6.移動用リフトのつり具
 7.スロープ(固定用)
 8.歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます)
 9.歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります)
※1 「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されており、福祉用具を購入する場合は、あらかじめ都道府県知事または千葉市等から(特定福祉用具販売)の指定を受けている事業者から購入した場合に、介護保険の対象になります。指定を受けていない小売店やネット販売等からの購入は対象とはなりません。
※2 指定事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので、購入の際には、「福祉用具サービス計画」を交付してもらい、内容の説明を受けてください。
※3 7.~9.は貸与と購入の選択が可能です。
2 介護保険福祉用具購入における受領委任払い制度
福祉用具購入費については、本人が購入費の全額を販売事業者に支払った後、対象となる費用についてその9割~7割分を市に申請することで、支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、平成25年4月1日以降に申請を行った福祉用具購入より、希望する利用者は、1割~3割負担だけを販売事業者に支払い、9割~7割は市が直接販売事業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能となりました。購入時に販売事業者にお申し出ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

・介護保険被保険者証
・申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・代理権の分かるもの
・印かん(署名でなく記名押印の場合)
・下記の提出書類等

提出書類等

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具 購入費請求書
(償還払い用と受領委任払い用で様式が異なります)
・購入した福祉用具のパンフレット
・領収証
(償還払いのときは10割分の金額、受領委任払いのときは1割~3割分の金額となります。)

特記事項

※償還払いと受領委任払いで書類が異なりますのでご注意ください。

※詳しくは様式ダウンロードにてご確認ください。

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢者障害支援課介護保険室

※郵送でも受付しています。

問い合わせ先

【各区保健福祉センターの高齢障害支援課 介護保険室】
中央区 電話 043-221-2198 
花見川区 電話 043-275-6401 
稲毛区 電話 043-284-6242
若葉区  電話 043-233-8264 
緑区  電話 043-292-9491
美浜区 電話 043-270-4073

市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061

市役所介護保険事業課 電話 043-245-5068(特定福祉用具販売事業者の指定について)

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

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