緊急情報
更新日:2025年4月1日
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福祉減免は、公共下水道に接続している者が一定の条件を満たす場合、その使用料の全部または一部を免除するものです。
以下の区分があります。
| 減免の種類 | 減免の割合等 | |
|---|---|---|
| 1 | 身体障害者(2級以上)の方がいる世帯 | 基本使用料と月10立方メートルまでの従量使用料 |
| 2 | 精神障害者(1級)の方がいる世帯 | |
| 3 | 知的障害者(重度以上)の方がいる世帯 | |
| 4 | 要介護4または要介護5の高齢者(65歳以上)の方がいる世帯 | |
| 5 | 住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯 |
下水道使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則5回までの請求(調定)分) |
| 6 | 就労自立給付金の支給が決定された方がいる世帯 |
下水道使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則3回までの請求(調定)分) |
※いずれも、使用者から市へ減免申請され、市が減免を認定した後の請求分からが減免対象となります。
【減免の種類ごとの要件、申請期限等】
1~4の要件は、該当事由の世帯全員(同居を含む)の市県民税が「非課税」であることです。
5の申請期限は、当初(初回)の支給決定通知日から9か月以内です。なお、支給期間の延長・再延長・再支給等は、減免の対象外です。
6の申請期限は、支給決定通知日から6か月以内です。
下水道使用料の減免申請をされる使用者は、納入通知書等の「お客様番号」がわかる書類をお手元にご用意いただき、下水道経理課(電話:043-245-5409)へお問い合わせください。市で、減免申請事由や要件を伺いまして、手続き方法をご案内します。
下水道使用料の福祉減免は、上記の6種類となっておりますのでご了承ください。
【参考】生活保護世帯等に対する下水道使用料の減免廃止のお知らせ
製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、その営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、その汚水量を減量して認定します。
該当の使用場所で新たに減量認定依頼をする場合は、「減量査定依頼書」とその説明資料(3セット)を市へご提出ください。説明資料は、査定依頼の内容にあわせた書類が必要となりますので、事前にお問い合わせのうえご用意をお願いいたします。
減量方法が適正か判断するため、依頼者に立ち合いしていただき市で現地を確認します。
減量査定依頼の結果は、後日、通知書を窓口交付します。
減量認定後は、汚水排除量申告を行っていただきます。
使われた水の検針月(2ヶ月ごと)に「汚水排除量申告書」を作成し、申告内容資料を添付してご提出ください。(申告書の提出期限:検針月の20日まで)
【減量査定依頼するときの提出書類】
査定依頼内容の説明書類(任意書式、サイズA4を推奨)
【汚水排除量申告の提出書類】(検針月20日まで)
第18号様式汚水排除量申告書(様式ダウンロード)(エクセル:239KB)
申告内容の説明書類(検針水量のお知らせコピー、メーター写真等。任意書式、サイズA4を推奨)
ご不明な点がありましたら、下水道経理課使用料班(電話:043-245-5409)までお問い合わせください。
共同住宅等で、各世帯に水道メーターが無く複数の使用者が1つの給水栓を共同使用している場合、累進制の料金体系を採用しているため、算定される使用料は一般(戸別)使用者と比較して割高となることがあります。
このような場合に使用水量を各使用者分に分けて(各世帯が等量に使用したものとみなし)算定することができます。この水量をもとに世帯あたりの使用料を計算し、全世帯の合計金額を代表者に請求します。
ただし、使用水量や使用者数によっては、適用しない方が有利な場合もありますのでご注意ください。
適用にあたっては、申請(審査)が必要になります。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5409
ファックス:043-245-5562
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