緊急情報
更新日:2023年3月30日
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減免とは、公共下水道に接続している者が一定の条件を満たす場合、その使用料の全部または一部を免除するものです。
以下の区分があります。
減免の種類 | 減免の割合等 | |
---|---|---|
1 | 身体障害者(2級以上)の方がいる世帯 | 基本使用料と月10立方メートルまでの従量使用料 |
2 | 精神障害者(1級)の方がいる世帯 | |
3 | 知的障害者(重度以上)の方がいる世帯 | |
4 | 要介護4または要介護5の高齢者(65歳以上)の方がいる世帯 | |
5 | 住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯 |
下水道使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則5回までの請求(調定)分) |
6 | 就労自立給付金の支給が決定された方がいる世帯 |
下水道使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則3回までの請求(調定)分) |
※いずれも、市に所定の手続きをした後の請求分からの減免となります。
1~4は、世帯全員(同居を含む)の市県民税が非課税であることが要件です。
5は、当初(初回)の支給決定通知日から9か月以内に申請してください。(支給期間の延長・再延長・再支給等は対象外です。)
6は、支給決定通知日から6か月以内に申請してください。
生活保護世帯等に対する下水道使用料の減免廃止のお知らせ(別ウインドウで開く)
申請される方は、下水道経理課(電話:043-245-5409)にご連絡ください。
製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、その営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、その汚水量を減量して認定します。
新規で減量認定を市に依頼する場合は、減量査定依頼書のご提出をお願いします。
現地確認の上、減量方法が適正と認められる場合は、通知書を交付します。
以後は、汚水排除量申告書を2ヶ月ごと(検針月)にご提出をお願いします。(提出の締め切りは検針月の20日まで)
【提出書類】
第18号様式汚水排除量申告書(様式ダウンロード)(エクセル:239KB)
ご不明な点がありましたら、下水道経理課使用料班(電話:043-245-5409)までお問い合わせください。
共同住宅等で、各世帯に水道メーターが無く複数の使用者が1つの給水栓を共同使用している場合、累進制の料金体系を採用しているため、算定される使用料は一般(戸別)使用者と比較して割高となることがあります。
このような場合に使用水量を各使用者分に分けて(各世帯が等量に使用したものとみなし)算定することができます。この水量をもとに世帯あたりの使用料を計算し、全世帯の合計金額を代表者に請求します。
ただし、使用水量や使用者数によっては、適用しない方が有利な場合もありますのでご注意ください。
適用にあたっては、申請(審査)が必要になります。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5404
ファックス:043-245-5562
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