住居確保給付金(転居費用補助)
千葉市では、収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減する必要がある方で、支給要件を満たす方に対し、転居のための費用の一部を支給します。
申請にあたっては、生活自立・仕事相談センターで実施する家計改善支援により、転居の必要性等を確認する必要があるため、申請及び支給に至るまでに、一定の期間を要します。
まずは、生活自立・仕事相談センターにご相談ください。
対象者
対象者は、次の1~7すべてに該当する方です。
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一世帯の方の離職、休業等により、収入が著しく減少した月から2年以内である方
- 住居を喪失している、又は、喪失するおそれがある方
- 収入が著しく減少した月、又は申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方
- 家計に関する相談支援において、転居により家賃等の額が減少し家計全体の支出の額削減が見込まれる、又は転居により家賃等が増加するが家計全体の支出の削減が見込まれ、転居が必要であると認められた方(持ち家からの転居を含む)
- 申請者の世帯収入額が収入基準額以下である方
| 世帯区分 |
収入基準額 |
| 単身世帯 |
125,000円 |
| 2人世帯 |
179,000円 |
| 3人世帯 |
225,000円 |
- 申請者世帯の預貯金等の合計額が以下基準を超えていない方
| 世帯区分 |
資産基準額 |
| 単身世帯 |
504,000円 |
| 2人世帯 |
780,000円 |
| 3人世帯以上 |
1,000,000円 |
- 暴力団員ではない方
支給対象となる経費
1. 転居先の住宅に係る初期費用(礼金・仲介手数料・保証料・保険料・鍵交換費用)
2. 転居先への家財の運搬費用
3. ハウスクリーニングなどの原状回復費用
※敷金、契約時に払う家賃、家財や設備の購入費は対象になりません。
支給上限額
支給額は、次の額を上限とした、転居にかかる支給対象経費の実費相当となります。
転居にかかる費用が次の額を上回る場合の差額は、自己負担となります。
| 世帯区分 |
支給上限額 |
| 単身世帯 |
212,000円 |
| 2人世帯 |
228,000円 |
| 3人世帯 |
248,000円 |
| 4人世帯 |
264,000円 |
| 5~6人世帯 |
280,000円 |
| 7人世帯 |
296,000円 |
※支給する住居確保給付金(転居費用補助)は、原則として千葉市から不動産事業者等の口座へ振り込みとなります。
手続きの流れ
- お住まいの区の保健福祉センターにある生活自立・仕事相談センターで、仕事、住まい、家計等の困りごとを相談します。(同じく保健福祉センターにある区社会援護課でも相談受付できます)
- 自立相談支援事業の利用申込みののち、相談時点の収入や支出等の状況を整理し、家計表を作成します。
- 転居により、毎月の支出がどれくらい削減できそうか確認し、家計計画表を作成します。
- 現在の住居の退去費用や、新居の初期入居費用、転居のための引っ越し費用がおよそどれくらいかかるか確認します。
- 家計を改善するために転居が必要と認められた場合、生活自立・仕事センターで「要転居証明書」を発行してもらいます。
- 区社会援護課で申請書等を記入し、併せて必要書類を提出します。
- 転居先住居を確保します。(入居申し込み、仮押さえ)
- 区社会援護課から「入居予定住宅に関する状況通知書」を受け取り、不動産仲介業者等に作成依頼をします。
- 不動産仲介業者が作成した「入居予定住宅に関する状況通知書」を区社会援護課に提出します。
- 区社会援護課により審査がなされ、決定内容について通知されます。
- 区社会援護課から、不動産仲介業者や運搬業者の指定口座に費用が振り込まれます。(本契約)
- 住居入居日から7日以内に、住居確保報告書及び必要書類を区社会援護課へ提出します。
問合せ先
- 中央保健福祉センター社会援護課第一課 043-221-2147
- 花見川保健福祉センター社会援護課 043-275-6416
- 稲毛保健福祉センター社会援護課 043-284-6135
- 若葉保健福祉センター社会援護第一課 043-233-8148
- 緑保健福祉センター社会援護課 043-292-8135
- 美浜保健福祉センター社会援護課 043-270-3148