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更新日:2024年2月7日

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令和3年6月1日以降に許可を取得された方が営業開始後に必要な手続き

必要な手続き

1.継続手続き(令和8年度以降に必要な手続きになります。)

2.変更

3.廃業

4.地位承継届

5.食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届


申請書や届出用紙のダウンロードは、コチラです。

営業開始後の基準については、コチラです。

 

申請窓口:食品安全課食品指導班(電話:043-238-9934)

場所:千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階

受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく)

継続手続き(許可期限が近づき、営業許可を継続する場合)

営業許可期限の満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に更新の申請手続きが必要です。

令和8年度以降に必要な手続きになります。

時期が来ましたら、詳細についてご案内します。


変更

申請事項、届出事項に変更が生じた場合は、「営業許可申請書・営業届(変更)」の届出が必要です。

変更事項によって、添付資料が異なりますので、以下の表をご確認ください。

食品営業許可証の記載事項に変更が生じた場合は、食品営業許可証(原本)の書換交付を行います。事前に食品衛生申請等システムで届け出し、届出確認メール到達後、食品営業許可証(原本)をご持参ください。

窓口へ直接届け出る場合は、再度、受取りのための来所が必要になります。

食品営業許可証の書換事項がない場合は、届出確認メールが到達後、手続きは完了です。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。

変更事項 添付書類
住所・氏名の変更 氏名の変更の場合、食品営業許可証(原本)
法人所在地・代表者・法人名 法人名変更の場合、食品営業許可証(原本)
営業所の名称、屋号又は商号 食品営業許可証(原本)
営業施設の増改築・設備

変更前の図面、変更後の図面

※原則、現地確認を行います。


申請者の変更(許可名義の変更)、営業施設の移転・建て直しがあった場合は、新しく営業許可を取得する必要がありますので、概要をあらかじめご相談ください。


廃業

以下の場合は「営業許可申請書・営業届(廃業)」、食品営業許可証(原本)の提出が必要です。食品営業許可証を紛失した場合には紛失届の提出が必要です。

食品衛生申請等システムで届出をした場合は、届出確認メール到達後、手続きは完了です。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。

地位承継届

許可営業者の地位を承継したときは、「地位承継届」が必要です。

許可証の記載事項に変更が生じた場合は、食品営業許可証(原本)の書換交付を行います。

食品衛生申請等システムで届出した場合は、届出確認メール到達後、食品営業許可証(原本)をご持参ください。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。

譲渡

1.地位承継届 令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた場合が対象です。

 施設確認のため保健所が立入りしますので、図面も提出してください。 

2.営業の譲渡が行われたことを証する書類(原本とコピー)→事業譲渡覚書(例示)(ワード:19KB)、譲渡契約書等

3.食品営業許可証(原本):書換交付を行います

※事業譲渡を検討されている場合は、事前に保健所に相談してください

※事業譲渡の前に譲渡人の社名変更・代表者変更等がある場合には、「営業許可申請書・営業届(変更)」も必要となります

相続

1.地位承継届

2.被相続人の死亡の事実を証する戸籍の全部事項証明書又は除かれた戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報一覧図の写し:許可営業者本人が亡くなったことを明らかにできるもの

3.同意書:相続人が2人以上いる場合のみ→同意書の例示(ワード:32KB)(別ウインドウで開く)

4.食品営業許可証(原本):書換交付を行います

合併・分割

1.地位承継届

2.登記事項証明書:以下を証する書類

(合併の場合)合併後存続する法人又は合併により設立された法人が明らかにできるもの

(分割の場合)分割により営業を承継した法人が明らかにできるもの

3.食品営業許可証(原本):書換交付を行います

※合併・分割の前後に社名変更・代表者変更等がある場合には、「営業許可申請書・営業届(変更)」も必要となります

食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届

食品営業許可証を紛失し、棄損し、又は汚損したときは、食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届の提出が必要です。

棄損又は汚損した場合は、食品営業許可証(原本)の提出も必要です。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。


 

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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