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更新日:2020年9月1日
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営業許可を受けるためには、千葉県条例(食品衛生法施行条例第3条)で定められた施設基準を満たさなければなりません。施設基準は、各業種共通の基準と業種別の基準の両方を満たす必要があります。 |
各業態別 | 営業許可を受けるために必要な基準 | 施設例 | 説明 | 申請書 | ||
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固定店舗 |
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自動販売機
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自動車を利用して行う営業
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簡易な飲食店営業等(屋台)
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簡易な飲食店等の申請について(PDF:162KB) | |||||
期間限定固定店舗(幕張メッセ等) |
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施設基準についてご不明な場合は、平面図等を持参の上、工事着工前にご相談ください。 |
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食品営業を開始した後の営業者の義務について千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例で定められています。 主な事項
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ふぐ(丸ふぐ、身欠きふぐ)を取り扱う場合には、千葉県条例(ふぐの取扱い等に関する条例)で定められた基準を満たさなければなりません。
ふぐに関連する条例 |
ふぐ営業認証施設例 |
説明 | 申請書 | |||
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千葉県ホームページ:ふぐの取扱いについて(外部サイトへリンク) |
申請窓口:食品安全課食品指導班(電話 043-238-9934) 場所:千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター2階 受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく) |
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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