緊急情報
更新日:2025年3月13日
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営業許可を受けるためには、千葉県条例(食品衛生法施行条例)で定められた施設基準を満たさなければなりません。施設基準は、各業種共通の基準と業種別の基準の両方を満たす必要があります。 |
各業態別 | |||||||||
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固定店舗 |
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調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
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自動車を利用して行う営業
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自動車を利用して行う飲食店営業の申請について(PDF:172KB) 屋台・露店での飲食店営業と自動車を利用して行う営業の留意事項(PDF:84KB) |
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屋台・露店での飲食店営業等
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期間限定固定店舗(幕張メッセ等) |
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臨時施設での飲食店営業 |
臨時施設での飲食店営業について(PDF:174KB) |
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施設基準についてご不明な場合は、平面図等を持参の上、工事着工前にご相談ください。 |
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食品営業を開始した後の衛生管理等について 一般的な衛生管理に関すること食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。 HACCPに沿った衛生管理に関すること危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置) |
令和6年4月1日からふぐの取扱いに関する制度に一部変更があります。
身欠きふぐ※は、ふぐ営業認証施設以外でも販売や料理が可能となりました。
※有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事が認める者(その者の監督下で従事する者を含む)及び施設で処理された身欠きふぐ(千葉県の場合、専任のふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて取扱いに従事する者又はふぐ処理師が営業の認証を受けた施設で処理した身欠きふぐ)をいいます。
ただし、未処理のふぐ(丸ふぐ、処理が不十分なふぐ、皮が不可食の魚種のヒレ付き身欠きふぐ等)や処理の確認を要するふぐ(単に内臓のみを除去して輸入されたふぐ等)は、引き続き、ふぐ処理師がふぐ営業認証施設で取扱う必要があります。
加工され又は料理されたふぐの営業届等は廃止となりました。
届出は不要ですが、今後も仕入先等への確認や記録を適切に行ってください。
ふぐ(丸ふぐ、身欠きふぐ)を取り扱う場合には、千葉県条例(ふぐの取扱い等に関する条例)で定められた基準を満たさなければなりません。
ふぐに関連する条例 |
ふぐ営業認証施設例 |
説明 | 申請書 | |||
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千葉県ホームページ:ふぐの取扱いについて(外部サイトへリンク) |
申請窓口:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934) 場所:千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階 受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく) |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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