緊急情報
更新日:2024年2月7日
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1.継続手続き(令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されたため、現在所有している許可の有効期限までに新規許可を取得してください。)
2.変更
3.廃業
4.地位承継届
申請書や届出用紙のダウンロードは、コチラです。
営業開始後の基準については、コチラです。
申請窓口:食品安全課食品指導班(電話:043-238-9934) 場所:千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階 受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく) |
令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されたため、改正食品衛生法に基づく許可を新規で取得していただくことになります。
現在所有している許可の有効期限までに、新規許可を取得してください。
申請事項、届出事項に変更が生じた場合は、「営業許可申請書・営業届(変更)」の届出が必要です。
変更事項によって、添付資料が異なりますので、以下の表をご確認ください。
食品営業許可証の記載事項に変更が生じた場合は、食品営業許可証(原本)の書換交付を行います。
一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
変更事項 | 添付書類 |
住所・氏名の変更 | 氏名の変更の場合、食品営業許可証(原本) |
法人所在地・代表者・法人名 | 法人名変更の場合、食品営業許可証(原本) |
営業所の名称、屋号又は商号 | 食品営業許可証(原本) |
営業施設の増改築・設備 |
変更前の図面、変更後の図面 ※原則、現地確認を行います。 |
申請者の変更(許可名義の変更)、営業施設の移転・建て直しがあった場合は、新しく営業許可を取得する必要がありますので、概要をあらかじめご相談ください。
以下の場合は「営業許可申請書・営業届(廃業)」、食品営業許可証(原本)の提出が必要です。
食品営業許可証を紛失した場合には紛失届の提出が必要です。
一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
許可営業者の地位を承継したときは、「地位承継届」が必要です。
食品営業許可証の記載事項に変更が生じた場合は、食品営業許可証(原本)の書換交付を行います。
一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
譲渡 |
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相続 |
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合併・分割 |
2.登記事項証明書:以下を証する書類 (合併の場合)合併後存続する法人又は合併により設立された法人が明らかにできるもの (分割の場合)分割により営業を承継した法人が明らかにできるもの 3.食品営業許可証(原本):書換交付を行います ※合併・分割の前後に社名変更・代表者変更等がある場合には、「営業許可申請書・営業届(変更)」も必要となります。 |
食品営業許可証を紛失し、棄損し、又は汚損したときは、食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届の提出が必要です。
棄損又は汚損した場合は、食品営業許可証(原本)の提出も必要です。
一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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