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更新日:2019年5月27日
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イベントに出店する際には、食品営業許可が必要となることがあります。
食品を(A)販売する (B)試飲・試食など無料で提供する(委託はAに該当する場合もあります) |
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食品を (C)調理販売する (D)包装品を未開封のまま販売する |
(E)次のいずれかに該当する ア 盆踊り、夏祭りなど町内会のお祭りで、町内会のメンバーが調理販売する場合 イ 社会福祉施設、保育所などの施設で、その施設のメンバーが、入所者や地域住民などを対象に調理販売する場合 ウ 学校や幼稚園などの施設で、その施設のメンバーが、文化祭やバザーなど教育を目的として調理販売する場合 エ 普段は食品の調理販売を行っていない地域団体や福祉団体(ボーイスカウト、ガールスカウト等)が活動地域で調理販売する場合 オ 地方公共団体が主催又は共催しているイベント(区民まつり、親子三代夏祭り等)で、次の(ア)又は(イ)に該当する場合 (ア) 出店者が自分たちの利益のためではなく、イベントを盛り上げるために、組織(イベントの実行委員会など)の一員として調理販売する (イ) 年1回のイベント期間中にそのイベント開催地近辺の食品営業許可施設が、その店の目の前で、取得している食品営業許可業種に対応する1品目を調理販売する場合※(品目については『屋台等で取扱いが可能な食品』(PDF:74KB)参照) |
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(F)販売する食品に、乳類、食肉、鮮魚介類を含む |
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スマートフォンの方はコチラ(PNG:148KB)(別ウインドウで開く)
例1)区民まつり、親子三代夏祭り当日に、その開催地近辺の食品営業許可施設が飲食店営業許可を取得している店舗の場合
☞『屋台等で取り扱いが可能な食品』の飲食店営業の品目に対応する、生ビールの店頭販売が可能
例2)例1同様に、菓子製造業を取得している店舗の場合
☞『屋台等で取り扱いが可能な食品』の菓子製造業の品目に対応する、今川焼の店頭販売が可能
新たに食品営業許可を取得する必要がある方は、コチラ
食品営業許可は不要な場合においても、食品の取扱状況等に応じた施設設備の設置が必要です。
提供した食品により食中毒等の事故が発生した場合には、提供者に責任が生じますので、衛生管理を徹底し、責任を持って運営してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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