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更新日:2023年10月10日

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食品営業許可申請の流れ【期間限定固定店舗】

イベント会場で食品を調理販売する場合には、期間限定の営業許可が必要です。上下水道を引いた固定店舗を設営するなど、通常の固定店舗と同じ基準が適用されます。

許可にあたり保健所による立入検査も行いますので、事前に食品安全課までご相談ください

なお、食品営業許可の申請は、郵送では受け付けていません
また、余裕をもって申請してください。

申請窓口:食品安全課食品指導班(電話 043-238-9934)

場所 :千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階

受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく)

 

事前相談

営業許可を受けるためには、千葉県条例(食品衛生法施行条例第3条)で定められた施設基準を満たさなければなりません。施設基準は、各業種共通の基準と業種別の基準の両方を満たす必要があります。

 

 

施設基準や施設例は、コチラ

施設基準についてご不明な場合は、平面図等を持参の上、工事着工前にご相談ください。

申 請

厚生労働省の食品衛生申請等システムから申請することができます。

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

 

必要書類

1 食品営業許可申請書【様式第7号・1枚両面】 

 (法人の場合は法人番号が必要になりますので、あらかじめご確認ください。)

 (備考欄に営業期間を記載してください。) 

2 営業施設の平面図(設計図可)

3 申請手数料

  (※現金を持参してください。電子申請の場合は申請受理後に持参いただく必要があります。)

  (※納付した申請手数料は、千葉市衛生関係手数料条例第4条により還付できません)

4 11項目の水質基準に適合した水質検査結果書 

  (※井戸水など水道水以外の水を使用・併用の場合)

  (※1年以内に実施したもの)


必要書類がそろっていれば、その場で書類審査を行い、申請書を受理します。

申請受理後、検査日の確認を行います。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。

施設検査

検査の際は、営業者が立ち会ってください。

施設基準に合致していない場合や施設が未完成の場合は、許可できません。

施設検査の結果、問題がなければ営業開始についての説明を行います。

 


井戸水など水道水以外の水を使用する場合

確認事項


作業場内、従業員トイレ手洗いの全て或いは一部において、井戸水など水道水以外の水を使用する場合は、必要に応じて塩素滅菌装置を設置し、残留塩素濃度が0.1mg/L以上を常時確保してください。

指定の11項目の水質検査を実施し、水質基準に適合した検査結果書(1年以内に実施したもの)を申請時に持参してください。

専用水道・小規模専用水道利用の場合は、申請時窓口へお申し出ください。

 

申請書のダウンロード【期間限定固定店舗】

※鉛筆や摩擦で消えるペンで記載された申請書は受理できませんので、ご注意ください。

食品営業許可申請書【様式第7号】のダウンロードはコチラ

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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