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更新日:2024年4月11日

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原子爆弾被爆者の援護

広島、長崎で被爆された方に対する「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく被爆者援護対策事業(千葉県の事業)の受付業務を行っています。また、被爆者を対象とした健康診断を実施しています。

被爆者健康手帳・健康診断受診者証の申請受付

被爆者健康手帳等の交付申請

被爆者健康手帳の新規申請、第一種及び第二種健康診断受診者証の交付申請を受け付けています。
なお、審査等は千葉県が行っています。

被爆者健康手帳の記載事項変更

居住地変更、氏名変更の届け出、再交付申請を受け付けています。なお、審査等は千葉県が行っています。

→申請等の窓口は、保健所総務課総務班になります。

各種手当の申請受付

被爆者健康手帳をお持ちの方が受けられる手当は、次のとおりです。 なお、審査等は千葉県が行っています。

(1)医療特別手当

厚生労働大臣が認定する被爆者で、今もその認定に係る疾病が治癒していない方

(2)特別手当

厚生労働大臣が認定した被爆者で、現在その疾病が治癒している方

(3)健康管理手当

厚生労働省令で定める11の障害を伴う疾病にかかっている方

(4)保健手当

爆心地から半径2km以内で直接被爆した方、当時、その者の胎児であった方

(5)介護手当

厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方

(6)葬祭料

死亡した場合にその葬祭を行う方(ただし、明らかに死亡と原子爆弾傷害作用との関連がない場合は支払えません。)

(7)健康手当(県手当)

健康の保持増進のため、医療特別手当、特別手当、健康管理手当を受給している方

→申請等の窓口は、保健所総務課総務班になります。

原爆被爆者の医療の給付・介護保険利用の助成の申請受付

原爆被爆者の医療の給付

被爆者の方が病気やけがをした場合(一部を除く)、千葉県が指定した医療機関等に被爆者健康手帳を提示することにより、自己負担が無く医療が受けられます。
また、被爆者健康手帳を提示できなかったとき、千葉県の指定を受けていない医療機関等で受診したときは、医療機関等の窓口で自己負担分を一旦支払わなければなりませんが、医療の給付申請により、 支払った保険適用の自己負担分について、後日、支給されます。なお、審査等は千葉県で行っています。

※事業の詳細は、原爆被爆者の医療の給付について(千葉県)(外部サイトへリンク)を参照

→申請の窓口は、保健所総務課総務班になります。

原爆被爆者の介護保険利用の助成

(1)医療系サービス

千葉県が指定した医療機関等に被爆者健康手帳を提示することにより、次のサービスについては、自己負担分が無く、利用することができます。
また、千葉県の指定を受けていない医療機関等で利用したときは、医療機関等の窓口で自己負担分を一旦支払わなければなりませんが、介護保険利用の助成申請により、支払った自己負担分について、後日、支給されます。なお、審査等は千葉県で行っています。

<介護給付>

居宅サービス 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護
施設サービス 介護老人保健施設、介護療養型医療施設

<予防給付>

介護予防サービス 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護

(2)福祉系サービス

千葉県が指定した事業者に被爆者健康手帳を提示することにより、次のサービスについては、自己負担分が無く、利用することができます。
<介護給付>

居宅サービス 通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、小規模多機能型居宅介護
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型サービス 認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

<予防給付>

介護予防サービス 介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護予防サービス 介護予防認知症対応型通所介護

訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

低所得者(所得税非課税世帯、または生活保護受給世帯)の場合のみ自己負担分が助成されます。また、申請にあたっては「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」が別途必要となります。
なお、審査等は千葉県で行っています。

老人福祉法で定められた養護老人ホーム等に入所している方

支給申請により、利用者負担分が、後日、支給されます。なお、審査等は千葉県で行っています。

※助成対象とならないサービスもありますので、ご注意ください。
※事業の詳細は、原爆被爆者の介護保険利用の助成について(千葉県)(外部サイトへリンク)を参照

→ 申請等の窓口は、保健所総務課総務班になります。

被爆者一般疾病医療機関の申請受付

被爆者一般疾病医療機関の新規申請

被爆者一般疾病医療機関の新規申請を受け付けています。なお、審査等は千葉県で行っています。

被爆者一般疾病医療機関の変更

医療機関の名称変更、移転による住所変更、理事長・取締役の変更、経営主体の変更の届け出を受け付けています。
なお、審査等は千葉県で行っています。

被爆者一般疾病医療機関の辞退

被爆者一般疾病医療機関の辞退届を受け付けています。

※事業の詳細は、被爆者一般疾病医療機関の各種様式のダウンロード(千葉県)(外部サイトへリンク)を参照

→申請の窓口は、保健所総務課総務班になります。

被爆者健康診断の実施

保健所での定期健康診断(年2回)と、被爆者の申請により千葉市と契約した医療機関で行う希望健康診断(年2回を限度)を実施しています。また、健康診断の結果、さらに検査が必要とされた方については、精密検査も行っています。
なお、これらの健康診断を受ける際に交通費を支出した場合、所定の交通手当が支給されます。

保健所での定期健康診断

千葉市保健所または千葉市保健所が指定する健診会場にて年2回開催しています。
詳細は、保健所総務課総務班までお問い合わせください。

希望健康診断

千葉市が委託契約した医療機関において、年2回を限度に健康診断を受けることができます。
なお、希望健康診断のうち1回をがん検診として行うこともできます。
詳細は、千葉市医療政策課(TEL 043-245-5204)までお問い合わせください。

被爆者の相談

千葉県の被爆者の団体である千葉県原爆被爆者友愛会が、県からの委託を受けて、次のとおり被爆者の方の相談をお受けしています。

  1. 保健所で行う年2回の健康診断時
  2. 千葉県原爆被爆者友愛会事務所で、毎週火曜日・金曜日(祝日を除く)の午前10時30分から午後4時まで

<千葉県原爆被爆者友愛会 事務所>
〒263-0021
千葉市稲毛区轟町1-4-23 ライナハウス2号棟101号室
電話・FAX 043-253-7768

その他

被爆二世健康診断

原子爆弾被爆者二世を対象に、健康診断を実施しています。
※事業の詳細は、被爆二世健康診断について(千葉県)(外部サイトへリンク)を参照

→申請の窓口は、千葉県健康福祉指導課援護恩給室被爆者援護班になります。

被爆三世健康診断

原子爆弾被爆者三世を対象に、健康診断を実施しています。
※事業の詳細は、千葉市医療政策課(TEL 043-245-5204)までお問い合わせください。

原爆被爆者慰問金の交付

毎年12月1日現在において、本市に住所のある被爆者健康手帳所持者に対し、慰問金を交付しています。
※事業の詳細は、千葉市医療政策課(TEL 043-245-5204)までお問い合わせください。

被爆者慰霊祭

原子爆弾の被爆者の慰霊祭を毎年7月頃に実施しています。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-301-9374

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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