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更新日:2021年1月28日
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難病医療費助成では、定められた(1)診断基準と(2)重症度分類等(症状の程度の基準)の2つの基準をもとに審査が行われ、その結果、上記2つの基準を両方満たした方が認定となります。
しかしながら、診断基準は満たすものの、適切な治療によって症状が抑えられたり改善したりした結果、重症度分類等を満たさない(軽症)という場合もあります。
このような場合においても、一定期間内において高額な医療費がかかっている方について、医療費助成の対象として認定し、負担軽減を図るものが「軽症高額特例」の制度です。
下記のすべての条件を満たすこと
臨床調査個人票等の通常の申請書類に加えて、医療費申告書をご提出ください。
医療費申告書には、指定難病に係る医療費の金額を自分で記載し、その領収書等(写し)を添えてください。
※臨床調査個人票に記載された発病年月日以前の領収書等は無効です。
→医療費申告書(PDF:208KB)
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部健康支援課
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