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更新日:2022年2月15日

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産科医療補償制度及び出産育児一時金

産科医療補償制度について

平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度です。
分娩を取り扱っている病院、診療所、助産所が「公益財団法人日本医療機能評価機構」が運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。詳しくは、かかりつけ分娩機関にお問い合わせください。
なお、「制度及び補償内容について」ご不明な点がございましたら、公益財団法人日本医療機能評価機構(電話03-5800-2231)へお問い合わせください。

大切なお知らせ

補償申請の期限は、お子様の満5歳の誕生日までです
(例えば、平成21年に生まれたお子様は平成26年の誕生日までとなります。)。
満5歳の誕生日を過ぎると、補償申請を行うことができません。
該当すると考えられるお子様については、それまでに補償申請の手続きをお願いします。


産科医療補償制度に関するリンク

【市立病院での取扱について】

出産育児一時金について

産科医療補償制度の開始に伴い、1分娩ごとの掛け金として、3万円をご負担いただくことになったことから、国民健康保険、社会保険等の出産育児一時金が平成21年1月1日以降の出産から増額されています。詳しくは、ご自身が加入する健康保険組合等へお問い合わせください。
なお、千葉市の国民健康保険に加入している方については、健康保険課の「千葉市国民健康保険出産育児一時金」のページをご覧ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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