ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 助成 > 福島第一原発事故に伴う医療費の一部負担金の減免等のご案内
ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国による避難指示等の対象地域から千葉市に転入された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険医療機関と保険薬局の窓口で支払う医療費の一部負担金の免除期間が、次のようになります。
(1)帰還困難区域の被保険者
(2)旧避難指示区域等(※1)の被保険者(上位所得層※2を除く)
期間:令和4年3月1日から令和5年2月28日まで
(2)に該当する方については、令和4年7月31日までの有効期限の免除証明書をお送りしますが、前年の総所得等を確認後、引き続き対象となる場合(上位所得層ではない場合)は、令和5年2月28日までの有効期限の免除証明書を令和4年7月下旬頃にお送りいたします。
※1…平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等。
※2…【国民健康保険】各国民健康保険加入者の総所得から基礎控除額を引いた額の合計が600万円を超える世帯の方【後期高齢者医療制度】各後期高齢者医療制度加入者の総所得から基礎控除額を引いた額の合計が600万円を超える世帯の方
国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方で、減免要件に該当する場合は、申請により、保険料が減免されます。
令和4年度は、令和4年4月分から令和5年3月分までに相当する保険料が減免されます。ただし、世帯の状況により対象とならない場合もございますので、事前にお問い合わせください。なお、令和3年度分保険料が減免の対象であった世帯については、申請は不要です。
40歳以上の方は、令和4年度実施分の特定健康診査の自己負担額も免除されます。詳しくは、今年5月中旬~下旬頃に発送される受診券をご覧ください。
免除証明書未着等のやむを得ない理由により、医療機関等の窓口で免除証明書を提示できず、一部負担金を支払った場合には、申請をすることにより支払った額の還付を受けることができます。該当がある方はお手続きをお願いいたします。なお、還付の申請ができるのは、医療機関に一部負担金を支払った日から2年間です。
各区役所市民総合窓口課
国民健康保険/後期高齢者医療制度
・中央区 043-221-2131/043-221-2133
・花見川区043-275-6255/043-275-6278
・稲毛区 043-284-6119/043-284-6121
・若葉区 043-233-8131/043-233-8133
・緑区 043-292-8119/043-292-8121
・美浜区 043-270-3131/043-270-3133
※特定健康診査(別ウインドウで開く)については、健康支援課(043-238-9926)まで、お問い合わせ下さい。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター地下1階
電話:043-245-5143
ファックス:043-245-5544
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください