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更新日:2026年4月9日

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オンライン診療受診施設の手続き

医療法に基づく届出の手続きには、主に次のようなものがあります。

手続き 説明等
オンライン診療受診施設設置届 オンライン診療受診施設を新規に設置するときの手続きです。あらかじめ計画の初期段階にご相談ください。
オンライン診療受診施設変更届

オンライン診療受診施設に関する届出内容を変更しようとするときの手続きです。

オンライン診療受診施設休止・再開届 オンライン診療受診施設を休止・再開するときの手続きです。提出の際はあらかじめお問合わせください。
オンライン診療受診施設廃止届 オンライン診療受診施設を廃止するときの手続きです。

こちらに掲載されていない手続きについては、保健所総務課(電話043-238-9921)まで詳細をお問合わせください。

また、届出に来所される際は、できるだけ電話予約(043-238-9921)をお願いします。

 オンライン診療受診施設設置届/届出時期:設置後10日以内

オンライン診療受診施設を新規に設置するときの手続きです。以下の書類を添付ください。

  • 敷地平面図
  • 建物平面図
  • (法人のみ)定款、寄付行為又は条例の写し
  • 【オンライン診療受診施設向け】基準等遵守の確認をするためのチェックリスト

書類のダウンロード

 オンライン診療受診施設変更届/届出時期:変更後10日以内

オンライン診療受診施設の届出内容に変更があった場合の手続きです。

手続きの詳細及び様式は厚生労働省から示され次第、更新します。

書類のダウンロード

  • オンライン受診施設変更届/様式第61号

 オンライン診療受診施設休止・再開届/届出時期:休止・再開後10日以内

オンライン診療受診施設を休止する場合や、休止していたオンライン診療受診施設を再開する場合の手続きです。

書類のダウンロード

【必要書類】

1.設置者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2.代理人が届け出る場合は、委任状及び代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 オンライン診療受診施設廃止届/届出時期:廃止後10日以内

オンライン診療受診施設を廃止するときの手続きです。

ただし、設置者が死亡または失踪宣告を受けた場合は、「オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届」での手続きが必要なため、事前にお問い合わせください。

書類のダウンロード

【必要書類】

1.設置者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2.代理人が届け出る場合は、委任状及び代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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