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更新日:2023年9月7日
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保健所に開設の届出があった歯科技工所について、下記「歯科技工所一覧」に掲載しています。(既に廃業している歯科技工所が掲載されている場合もありますので、御了承願います。)
歯科技工所一覧(令和5年8月31日現在)(PDF:192KB)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
※千葉県内の歯科技工所一覧については、千葉県のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
千葉市内に歯科技工所を開設したり、廃止(休止、再開)した場合は、歯科技工士法に基づき、千葉市保健所長あてに届出が必要になります。
また、届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です。
【提出期限】事実発生後10日以内
【提出部数】各1部 書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
事案 |
届の種類とダウンロード |
必要書類、注意事項など |
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開設したとき |
開設についての書類のダウンロードは行っておりません。 必ず上記までお問い合わせください。 |
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変更が生じたとき |
歯科技工所開設届出事項中一部変更届(様式第56号)(ワード:36KB) 歯科技工所開設届出事項中一部変更届(様式第56号)(PDF:75KB)
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【注意】開設者を変更した場合や、所在地が移転した場合は、廃止の手続き後、新たな開設の手続きが必要です |
休止、廃止、再開をしたとき |
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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