更新日:2024年1月30日

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歯科技工所の手続き

歯科技工所一覧

保健所に開設の届出があった歯科技工所について、下記「歯科技工所台帳」に掲載しています。(既に廃業している歯科技工所が掲載されている場合もありますので、御了承願います。)

歯科技工所台帳

※千葉県内の歯科技工所一覧については、千葉県のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

歯科技工所の開設者の方へ

千葉市内に歯科技工所を開設したり、廃止(休止、再開)した場合は、歯科技工士法に基づき、千葉市保健所長あてに届出が必要になります。

また、届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です。

【提出期限】事実発生後10日以内

【提出部数】各1部 書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。

【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

事案

届の種類とダウンロード

必要書類、注意事項など

開設したとき

開設についての書類のダウンロードは行っておりません。

必ず上記までお問い合わせください。

 

変更が生じたとき

歯科技工所開設届出事項中一部変更届(様式第56号)(ワード:36KB)

歯科技工所開設届出事項中一部変更届(様式第56号)(PDF:75KB)

 

 

  1. 管理者の交代や新たに従業員を雇用した場合
    1. 歯科技工士免許証の原本と写し
    2. 履歴書(管理者のみ)
  2. 構造設備を変更した場合
    変更前、変更後の建物平面図
    ※平面図中には各室名を記入
    ※技工室は防塵設備等の器械設備の設置場所も記入
  3. 代理人が届け出る場合は委任状

【注意】開設者を変更した場合や、所在地が移転した場合は、廃止の手続き後、新たな開設の手続きが必要です

休止、廃止、再開をしたとき

歯科技工所廃止(休止・再開)届(様式第57号)(ワード:33KB)

歯科技工所廃止(休止・再開)届(様式第57号)(PDF:71KB)

 

  1. 代理人が届け出る場合は委任状

お知らせ

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について(平成29年医政発0907第7号)(PDF:113KB)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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