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更新日:2024年5月17日

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事業所規模による区分の取扱い(通所介護、通所リハビリテーション)

通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所の規模(1月あたりの平均利用延人員数)に応じた介護報酬が設定されており、当該年度の事業所規模は、原則として前年度の実績(3月を除く)により決定されます。

そのため、すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に、事業所規模区分が変更になるかどうかについて下記1により確認し、事業所規模が変更になる場合にあっては、必要書類を所定の期日までに提出していただく必要があります。

※前年度と事業所規模区分に変更がない場合は、提出の必要はありません。

 

1 事業所規模区分の確認

次の『事業所規模計算表』を用い、前年度の事業実績等に応じて以下の(1)又は(2)のうち該当するものの計算方法により、事業所の規模(1月あたりの平均利用延人員数)の確認を行ってください。

『事業所規模計算表』

(1)前年度の事業実績が6か月未満の事業所(新規、再開事業所を含む) 又は 年度が変わる際に利用定員を25%以上変更する場合

当該年度の平均利用延人員数は、当該事業所の利用定員の90%に、予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数となります。

※『事業所規模計算表』の1.に従い、平均利用延人員数を計算してください。

(2)前年度の事業実績が6か月以上ある事業所の場合

当該年度の平均利用延人員数は、前年度(3月を除く)の利用者実績をもとに算出することとなります。

※『事業所規模計算表』の2.に従い、月平均利用延人員数を計算してください。

 

2 提出書類及び提出期限等

(1) 提出書類(規模変更を要する場合のみ)

上記1(1)又は(2)により計算した結果、前年度の事業所規模から変更になる場合は、以下のアからウに掲げる書類を提出してください。

ア 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:22KB)

イ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(エクセル:151KB)

 ※事業所規模区分の変更については、変更後の規模区分のみ○を記入してください。(他の加算項目への記入は必要ありません。)

ウ 事業所規模計算表(通所介護用(エクセル:20KB)又は通所リハビリテーション用(エクセル:20KB)

※上記1の事業所規模計算表に同じ。

(2) 事業所規模区分の特例について(通所リハビリテーション)

   通所リハビリテーションの大規模型事業所であっても、算定する月の前月において、以下に示す基準を満たしている場合は、通常規模型通所リハビリテーション費を算定することができます。

・利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合が80%以上であること。利用者の総数とは、前月に当該事業所において通所リハビリテーションを利用することを通所リハビリテーション計画上位置づけている者の人数とする。

・専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下、理学療法士等)が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

 下記の計算シートを使って要件を満たしているか確認してください。

   大規模型特例計算シート(通所リハビリテーション)

 

(3) 提出期限

毎年3月15日(必着)

下記の計算シート※令和6年6月改定による変更の場合は、令和6年5月15日まで(通所リハビリテーションのみ)

 

(4) 提出方法

令和3年4月1日より、各種申請・届出について電子メールでの受付を開始しました。

従来通り、郵送での受付も可能です。電子メール申請の場合は、下記アドレス宛に資料を送付してください。

アドレス:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp

※添付資料が多い場合、メール受信ができない可能性がありますので、その際は、従来通り、郵送・持込みにより申請を行ってください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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