緊急情報
更新日:2022年7月1日
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通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所の規模(1月あたりの平均利用延人員数)に応じた介護報酬が設定されており、当該年度の事業所規模は、原則として前年度の実績(3月を除く)により決定されます。
そのため、すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に、事業所規模区分が変更になるかどうかについて下記1により確認し、事業所規模が変更になる場合にあっては、必要書類を所定の期日までに提出していただく必要があります。
【留意事項】
次の『事業所規模計算表』を用い、前年度の事業実績等に応じて以下の(1)又は(2)のうち該当するものの計算方法により、事業所の規模(1月あたりの平均利用延人員数)の確認を行ってください。
『事業所規模計算表』
当該年度の平均利用延人員数は、当該事業所の利用定員の90%に、予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数となります。
※『事業所規模計算表』の1.に従い、平均利用延人員数を計算してください。
当該年度の平均利用延人員数は、前年度(3月を除く)の利用者実績をもとに算出することとなります。
※『事業所規模算定表』の2.に従い、月平均利用延人員数を計算してください。
上記1(1)又は(2)により計算した結果、前年度の事業所規模から変更になる場合は、以下のアからウに掲げる書類を提出してください。
ア 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:82KB)
イ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(エクセル:178KB)
※事業所規模区分の変更については、変更後の規模区分のみ○を記入してください。(他の加算項目への記入は必要ありません。)
ウ 事業所規模計算表(通所介護用(エクセル:20KB)又は通所リハビリテーション用(エクセル:20KB))
※上記1の事業所規模計算表に同じ。
毎年3月15日(必着)
令和3年4月1日より、各種申請・届出について電子メールでの受付を開始しました。
従来通り、郵送での受付も可能です。電子メール申請の場合は、下記アドレス宛に資料を送付してください。
アドレス:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
※添付資料が多い場合、メール受信ができない可能性がありますので、その際は、従来通り、郵送・持込みにより申請を行ってください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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