ここから本文です。
更新日:2022年3月16日
宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全確保並びに当該宿泊サービスの健全な提供を図ることを目的として、千葉市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する行政指導指針を制定(平成27年6月1日施行)しました。
千葉市に所在する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、本指針に定める基準に沿ってサービスを実施されるようお願いいたします。
宿泊サービスを開始しようとするとき、届出内容に変更が生じたとき及び宿泊サービスを休止又は廃止しようとするときは、それぞれ届出が必要となりますので、必要書類を作成の上、郵送で提出してください。
下表のとおり必要書類を作成し、事業開始前まで(すでに宿泊サービスを提供している場合は平成27年6月30日まで)にご提出ください。
必要書類 |
作成用ファイル |
作成例 |
届出書 |
||
宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
||
資格証の写し(宿泊サービス従業者の中に有資格者がいる場合) |
ー | ー |
事業所の平面図 |
||
宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真 |
||
宿泊サービスに係る運営規程 |
ー |
下記の事項に変更があったときは、変更の事由が生じてから10日以内に、届出書等を提出してください。(下記事項以外の変更に係る届出は不要です。)
変更の内容 | 提出書類 | ||
1 | 事業所の名称 |
・届出書 ・宿泊サービスに係る運営規程 |
|
2 | 事業所の所在地 |
・届出書 ・事業所の平面図 ・宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真 ・宿泊サービスに係る運営規程 |
|
3 | 事業所の連絡先 | ・届出書 | |
4 | 事業所の責任者の氏名 |
・届出書 ・宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更月のもの) |
|
5 | 宿泊サービスの利用定員 |
・届出書 ・宿泊サービスに係る運営規程 【宿泊室の状況に変更が生じる場合には次の書類もご用意ください】 ・事業所の平面図 ・宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真 |
|
6 | 宿泊サービスの提供日、提供時間及び1泊あたりの利用料金 |
・届出書 ・宿泊サービスに係る運営規程 |
|
7 | 従業者の員数等 |
・届出書 ・宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更月のもの) 【新たに有資格者が加わる場合は次の書類もご用意ください】 ・資格証の写し |
|
8 | 宿泊室の状況 |
・届出書 ・事業所の平面図 ・宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真 |
|
9 | 消防設備の状況 | ・届出書 | |
10 | 運営規程 |
・届出書 ・運営規程 |
宿泊サービスを休止又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の1月前までに、届出書(ワード:30KB)を提出してください。
宿泊サービスの提供により事故等が発生した場合は、事故報告書(エクセル:25KB)を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5256
ファックス:043-245-5621
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください