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更新日:2021年6月14日

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老人福祉法に基づく「老人居宅生活支援事業」の届出について

  介護保険法に定める事業を実施する場合のうち、「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合は、介護保険法の事業者指定・変更・休止・廃止の申請を行う際に、老人福祉法に基づく届け出が必要です。

1. 「老人居宅生活支援事業」に該当するサービス

老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人居宅介護等事業 ・(介護予防)訪問介護
・訪問介護相当サービス
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

老人デイサービス事業

・(介護予防)通所介護(※)
・通所介護相当サービス (※)
・地域密着型通所介護(※)
・(介護予防)認知症対応型通所介護(※)
老人短期入所事業 ・(介護予防)短期入所生活介護 (※)
小規模多機能型居宅介護事業 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 ・複合型サービス

 ※特別養護老人ホーム等の用途に供されている施設ないし施設を用いて基本的なサービスを提供している場合を除く。(併設される場合であっても、基本的なものを専用の施設ないし設備によって提供している場合は、老人居宅生活支援事業に該当します。)

2. 届出理由および提出時期

 以下の届出は、介護保険法に基づく各届出と同時に提出してください。

届出理由 提出時期
事業開始 開始日より前

届出内容の変更

 1. 事業の種類及び内容

 2. 法人の名称及び主たる事務所の所在地

 3. 条例、定款その他基本約款

 4. 職員の定数及び職務の内容

 5. 主な職員の氏名及び経歴

 6. 事業を行おうとする区域

 7. (老人デイサービス事業)当該事業の用に供する施設

  の名称、種類および所在地

   (老人短期入所事業)当該事業の用に供する施設の

  名称、種類、所在地および施設の入所定員

   (小規模多機能型居宅介護事業)サービスの拠点の

  名称、所在地および登録定員

   (認知症対応型老人共同生活援助事業)当該事業の用に

  供する住居の名称、所在地及び入居定員

変更日から1ヶ月以内
事業の廃止または休止 廃止日または休止日の1ヶ月前

 

3. 提出書類

介護保険法に基づく各届出と同時に提出してください。

 

事業を

開始する時

届出内容を

変更する時

事業を廃止

または休止する時

老人福祉法上の事業名 第25号様式(ワード:17KB) 第28号様式(ワード:17KB) 第26号様式(ワード:16KB) 第29号様式(ワード:16KB) 第27号様式(ワード:16KB) 第30号様式(ワード:17KB)
老人居宅介護等事業  ○    ○    ○  
小規模多機能型居宅介護事業  ○    ○    ○  
認知症対応型老人共同生活援助事業  ○    ○    ○  
複合型サービス福祉事業  ○    ○    ○  
老人デイサービス事業  ○  ○  ○  ○  ○  ○
老人短期入所事業  ○  ○  ○  ○  ○  ○

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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