更新日:2023年4月7日

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特別養護老人ホームの入所に関する指針の改正について

 特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム(以下、施設)は、施設への入所の必要性の高い方の優先的な入所に努めることとされていますが、介護保険法等の改正により、平成27年4月から施設への入所が原則として要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の入所(特例入所)が認められることとなりました。これらの運用に当たっては、透明性及び公平性が求められるとともに、特例入所の運用については、千葉市による適切な関与が求められます。こうした観点から、千葉市と非営利活動法人千葉市老人福祉施設協議会と共同で、「特別養護老人ホームの入所に関する指針」を改正することとしました。

 

改正の要旨

  • 施設への入所は原則として要介護3~5の方に限定されます。
  • 要介護1又は2の方は、以下の4つの要件のいづれかに該当し、居宅において日常生活を営むことが困難な場合、特例的に入所が認められます。(特例入所) 
 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。 

 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援サービスの供給が不十分である。

  • 地域包括ケアシステムの観点から、千葉市民への加点を行います。

改正後の指針及び様式等

千葉市特別養護老人ホーム等の入所に関する指針(平成27年3月23日施行)(PDF:173KB)

 

様式1 特別養護老人ホーム等入所申込書(エクセル:40KB)(申込者が作成します)
様式2

特別養護老人ホーム等入所調査票(エクセル:13KB)(別表及び留意事項に基づき、施設が作成します)

【別表1】入所申込者評価基準(PDF:97KB)

【別表2】認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(PDF:79KB)

(入所申込者評価基準における状況評価上の留意事項)(PDF:79KB)

様式3 特例入所に係る意見照会(ワード:16KB)(施設から市へ)
様式4 特例入所に係る意見書(PDF:61KB)(市から施設へ)

 施設への入所申込時の留意点

  • 施設への入所申込時は、様式1 特別養護老人ホーム等入所申込書に必要事項を記入のうえ、希望する施設へご提出ください。
  • 入所申込書を提出する際は、施設へ事前に連絡することをお勧めします。
  • 複数施設への申し込みが可能ですが、真に入所を必要としている方へ適切な介護が提供できるよう、入所の必要性を充分に検討してください。
  • 施設により提供できるサービスや、介護環境に違いがありますので、実際に施設を見学するなど、入所される方の目線で充分な情報収集に努めてください。
  • 入所申込書のほか、追加書類等の提出を求められる場合があります。
  • 市は入所の斡旋等を行いません。市へ入所申込書を送付しないでください。
  • 入所までの手続きなどについての問い合わせは、各施設までお願いします。

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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