緊急情報
更新日:2022年10月1日
ここから本文です。
「在宅高齢者等」及び「重度心身障害者」を対象にしたおむつ給付等事業の業者登録を受け付けています。
※本事業の給付対象は、本市へ届け出た単価表に記載されているおむつ及びおむつ類似品(尿取りパッド、プール用おむつ、吸水シーツ)です。
※本事業は、障害者(児)向けサービスである「日常生活用具費の支給」とは異なりますので御注意ください。
(1)千葉市内におむつの配達ができること(配達範囲は一部の区のみでも可)
(2)千葉市内に本社、又は営業所等があること
(3)ア千葉市物品・委託入札参加資格者名簿に登録があること
(登録がお済みでない場合は、高齢福祉課までご相談ください。)
または
イ アの名簿に登録がないが、下記のいずれにも該当しない者
・千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)第2条(PDF:105KB)に定める事項に該当する者
・法人税(個人事業者にあっては所得税)又は消費税若しくは地方消費税を完納していない者
・千葉市税(延滞金を含む。)を完納していない者
・個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていないもの
・千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第9条に規定する暴力団員等又は暴力
団密接関係者
(3)単価表(エクセル:21KB)
※単価表に記載のない商品については配達できませんのでご注意ください。
※以下の(4)~(8)の書類については、登録要件(3)ア「名簿に登録がある」場合は提出不要です。
(4)登記事項証明書又は身分証明書
(5)印鑑証明書又は印鑑登録証明書
(6)国税の納税証明書
(7)市民税の納税証明書
<郵 送>
(1)確約書2通、(4)~(7)の証明書、(8)誓約書
郵送提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所 高齢福祉課 在宅支援班
<電子メール>
(2)事業者情報登録票、(3)単価表
メール送信先
毎月10日に申請受付を締め切り、翌月1日付での登録になります。
登録内容に変更があったときは変更事項により次の手続きが必要です。
千葉市役所高齢福祉課
千葉市役所障害者自立支援課
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5171
ファックス:043-245-5548
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください