在宅重度心身障害者へのおむつ給付
在宅の重度の身体障害者等に、おむつの給付を行うことにより、本人及び介護している家族を援助します。
1)対象者
- 身体障害者手帳1・2級の18歳以上の者で、ねたきりで失禁状態にある者
(65歳以上の者は、65歳到達前から当該給付を受給していた者に限る。)
- 肢体不自由で身体障害者手帳1・2級、かつ、療育手帳を所持する3歳以上の者
(脳性麻痺等による脳原性運動機能障害がある者等は、療育手帳の所持を必要としない。)
- 障害福祉サービスの支給決定を受けている18歳以上の難病患者等で、ねたきりで失禁状態にある者
(65歳以上の者は、65歳到達前から当該給付を受給していた者に限る。)
- 本人及び扶養義務者の前年所得が、その者の扶養親族の有無及び数に応じて特別障害者手当の所得制限の限度額以下の者
- 医療機関に入院又は社会福祉施設に入所していない者
- 千葉市障害者日常生活用具費支給等事業、又は千葉市在宅高齢者等おむつ給付等事業によるおむつ給付等を受けていない者
- 生活保護法による保護、中国残留邦人等に対する支援給付を受けていない者
- 本市に住所を有し、かつ本市区域内の居宅において介護されている者
2)内容
- 基準額8,000円(市給付9割7,200円+利用者負担1割800円)
*おむつの購入等に要する費用が、上記基準額より低い場合は、かかる費用の9割(1円未満の端数切捨て)を市が給付します。
- おむつを業者が配達します。受け取る際に、業者に利用者負担額をお支払いください。
- 配達可能なおむつは、本市に届け出た単価表に記載されているおむつ及びおむつ類似品(尿取りパッド、プール用おむつ、吸水シーツ)のみとなります。
- 本事業は、千葉市障害者日常生活用具費支給等事業によるおむつ給付とは異なりますのでご注意ください。
単価表については、納入業者一覧(在宅高齢者等おむつ給付と共通です。)よりご確認ください。
3)申請・給付の流れ
- 納入業者一覧から業者を選び、業者と相談の上、ご希望のおむつの種類や毎月必要な枚数等を決め、費用の見積もりを受けてください。見積もりに納得したら業者から「配達相談連絡票」を受け取ってください。配達可能なおむつは、単価表に掲載されている商品のみとなります。*単価表については、「納入業者一覧」よりご確認ください。
- 申請書に必要書類(以下「申請に必要な書類」参照)を添付し、区保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班に提出してください。
なお、新規の申請は原則、ご本人・ご家族・ケアマネジャー等ご本人の障害の状態がわかる方に限らせていただきます。(おむつ業者による新規申請は不可です。)
- 高齢障害支援課障害支援班にて書類の審査をし、給付決定(若しくは却下)通知書を送付します。
なお、審査時に提出書類等について申請者等に連絡・確認することがあります。
給付が決定された場合、毎月10日(土日祝日の場合はその前日)までに申請された方は申請した月から、11日以降に申請された方は翌月からの給付となります。
ただし、提出書類に不備があった場合は、不備が解消された日を申請日とします。
- 毎月1回、見積書に記載されたおむつ(布おむつは週1回以上)を業者が配達します。
- おむつが配達されたら、業者に自己負担分の代金をお支払いの上、領収書をお受け取りください。
また、業者が受領書をお持ちしますので、内容をご確認の上、署名または押印してください。
- 市の給付金は、市から業者へ直接支払います。
<申請に必要な書類>
- 在宅重度心身障害者おむつ給付等申請書(様式第1号)
- 障害者の状況(様式第1号別紙)※該当する方のみ
- おむつ給付等事業配達相談連絡票(様式第2号)
- その他必要書類(前年所得を確認できる書類等)※該当する方のみ
4)申請書等