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更新日:2024年7月1日

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千葉市三世代同居・近居支援事業

市では、高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、三世代家族の同居・近居に必要な費用の一部を助成しています。

 助成の要件について
 事前手続きについて
 助成内容について

 


 ※ご注意ください※
 助成対象であるかの判定には、家族構成や新旧居住地の距離など多岐にわたる要件がございます。
 そのため、お電話でのお問い合わせには30分~1時間程度要します。
 申請をご検討の方は「対象判定フォーム」をご入力ください。


 

 申請の流れについて

①本事業の助成要件に合致しているかを判定するため、下記フォームの案内に沿って回答を入力してください。判定の結果、助成の基本要件を満たすと判断された場合は手続きに入りますので、引き続きフォームの案内に沿って氏名、住所、電話番号等の連絡先を入力していただき、送信してください。

ボタン(外部サイトへリンク)  

 三世代QR(外部サイトへリンク)スマートフォンからもご利用いただけます。

②送信いただいた内容を高齢福祉課にて再確認いたします。この時、お電話、メール等で内容の確認をさせていただく場合があります。内容に問題がなければ詳細な申請手続きのご案内を郵送いたします。
 (通常、フォームから回答を送信いただいた日から3営業日以内に発送します。)

③郵送にてご案内させていただいた内容をもとに事前申出手続きをしていただきます。
 申請内容(新築・改築・増築・購入・賃貸・引越し費用)により申出の期限、添付書類が異なります。

④以降の流れについて下記の「手続きの流れ・お問い合わせ先」をご確認ください。
 なお、申出書の提出以降は適宜、申請手続きのご案内をさせていただきます。

 ※三世代の同居・近居に際し「親世帯」の転居を伴う場合は、本判定フォームのご利用はできません。
 お手数ですが、下記の「助成の要件について」をご確認のうえ高齢福祉課までご連絡をお願いします。

助成の要件について

   以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 離れて暮らしている「親と子と孫」を基本とする三世代の家族が、これから市内で同居または近隣
    (直線で1km以内)に居住すること
    ※すでに同居または近隣(直線で1km以内)に居住している場合は、この事業の対象となりません。
  • 親が65歳以上で1年以上千葉市に居住していること
  • 親が子と同居していないこと
  • 孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと
  • 住民税及び固定資産税を滞納していないこと
  • 家賃を滞納していないこと
  • 千葉市三世代同居・近居支援事業の助成を過去に受けたことがないこと
  • 他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
  • この事業の趣旨を理解し、協力して親に対する必要な支援(介護や見守り等)を行うことができること
  • 同居または近隣に居住している状態が、今後3年以上継続すること

 事前手続きについて

この助成を受けるには、事前に申出書の提出が必要となります。

 住宅の新築・増改築 → 建築工事の着手前

 住宅の購入・賃貸借 → 契約締結の前

 転居に係る引越費用 → 転居前

利用をお考えの方は、早めに高齢福祉課へご相談ください。
※利用の流れについてはこちら

助成内容について

⒈ 1年目の助成

(1)持家の場合

  • 住宅の新築に要する費用
  • 住宅の改築に要する費用(従前の建築物をすべて除却し、建て直す場合に限りますので、住宅改修(リフォーム)は対象になりません。)
  • 住宅の増築に要する費用(10平方メートルを超える増築で、居室が1室以上増える場合に限ります。)
  • 住宅の購入に要する費用

(2)貸家の場合、賃貸借契約に要する費用(礼金・権利金・仲介手数料)
(3)上記共通、転居に係る引越費用(梱包費、電気工事費等の対象外となる費用があります。)

【助成額】
上記「(1)または(2)」と(3)の合計額の2分の1と助成限度額50万円を比較して低い額
※ただし、(1)について市内業者(市内に本店を有する事業者)と契約して施工等を行った場合は、助成限度額が100万円となります。

⒉ 2・3年目の助成

市内に住む親と同居または近隣に居住するために子世帯が市外から転入し、上記「(1)または(2)」の助成を受けた場合は、2年目と3年目も助成があります。(すでに三世代で同居または近隣に居住している方が、下記の助成のみを申請することはできません。)
(4)持家の場合、固定資産税・都市計画税相当額
(5)貸家の場合、年間の家賃相当額

【助成額】
上記(4)または(5)の実費と助成限度額15万円を比較して低い額

住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型について

三世代同居・近居支援事業による補助金の交付を受けると住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型を利用できる場合があります。

1.【フラット35】とは、借入時に返済終了までの金利が確定する住宅ローンです。

2.【フラット35】地域連携型とは、子育て支援や地域活性化について、積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【フラット35】地域連携型について、詳しくは住宅金融支援機構【フラット35】公式サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※【フラット35】地域連携型の利用を希望される方は、事前の申出書類とは他に【フラット35】地域連携型の利用申請書が必要となります。 高齢福祉課にてお渡ししますので相談時にお伝えください。
なお、【フラット35】地域連携型を利用しなくても三世代同居・近居支援事業の利用は可能です。

手続きの流れ・お問い合わせ先

  1. 1年目の助成のみを対象とする場合の流れ(市内での転居の場合)(PDF:118KB)
  2. 2、3年目の助成も対象となる場合の流れ (市外からの転入の場合)(PDF:121KB)


高齢福祉課在宅支援班
電話043-245-5166
FAX043-245-5548

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

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