緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者への助成・支援制度 > 千葉市三世代同居・近居支援事業
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
市では、高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、三世代家族の同居・近居に必要な費用の一部を助成しています。
令和8年3月31日(火曜日)をもって、この助成金に関する新規申出受付を終了しました。
以下のすべての要件を満たす必要があります。
この助成を受けるには、事前に申出書の提出が必要となります。
住宅の新築・増改築 → 建築工事の着手前
住宅の購入・賃貸借 → 契約締結の前
転居に係る引越費用 → 転居前
ご利用をお考えの方は、早めに高齢福祉課へご相談ください。
(1)持家の場合
(2)貸家の場合、賃貸借契約に要する費用(礼金・権利金・仲介手数料)
(3)上記共通、転居に係る引越費用(梱包費、電気工事費等の対象外となる費用があります。)
【助成額】
上記「(1)または(2)」と(3)の合計額の2分の1と助成限度額50万円を比較して低い額
※ただし、(1)について市内業者(市内に本店を有する事業者)と契約して施工等を行った場合は、助成限度額が100万円となります。
市内に住む親と同居または近隣に居住するために子世帯が市外から転入し、上記「(1)または(2)」の助成を受けた場合は、2年目と3年目も助成があります。(すでに三世代で同居または近隣に居住している方が、下記の助成のみを申請することはできません。)
(4)持家の場合、固定資産税・都市計画税相当額
(5)貸家の場合、年間の家賃相当額
【助成額】
上記(4)または(5)の実費と助成限度額15万円を比較して低い額
高齢福祉課在宅支援班
電話043-245-5166
FAX043-245-5548
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5166
ファックス:043-245-5548
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください