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更新日:2022年12月26日
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市では、高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、三世代家族の同居・近居に必要な費用の一部を助成します。
この助成を受けるには、事前に申出書の提出が必要となります。
利用をお考えの方は、早めに高齢福祉課へご相談ください。
本事業の助成要件に合致しているかを判定するためのフォームを運用しております。
本事業を活用し、これから千葉市内で三世代同居・近居を検討している方は、下記の判定フォームにて助成の要件に合致しているかをご確認ください。
なお、本判定フォームは「親世帯」の転居を伴わないことを前提としたフォームとなっております。三世代の同居・近居に際し「親世帯」の転居を伴う場合は、本判定フォームのご利用はできません。お手数ですが、下記の「助成の要件について」をご確認ください。
スマートフォンからもご利用いただけます。
QRコードはこちらです。
奨励ブラウザー:Google Chrome、Safari、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Internet Explorer11以降
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(1)持家の場合
(2)貸家の場合、賃貸借契約に要する費用(礼金・権利金・仲介手数料)
(3)上記共通、転居に係る引越費用(梱包費、電気工事費等の対象外となる費用があります。)
助成額
上記「(1)または(2)」と(3)の合計額の2分の1と助成限度額50万円を比較して低い額
※ただし、(1)について市内業者(市内に本店を有する事業者)と契約して施工等を行った場合は、助成限度額が100万円となります。
市内に住む親と同居または近隣に居住するために子世帯が市外から転入し、上記「(1)または(2)」の助成を受けた場合は、2年目と3年目も助成があります。(すでに三世代で同居または近隣に居住している方が、下記の助成のみを申請することはできません。)
(4)持家の場合、固定資産税・都市計画税相当額
(5)貸家の場合、年間の家賃相当額
助成額
上記(4)または(5)の実費と助成限度額15万円を比較して低い額
三世代同居・近居支援事業による補助金の交付を受けると住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型を利用できる場合があります。
1.【フラット35】とは、借入時に返済終了までの金利が確定する住宅ローンです。
2.【フラット35】地域連携型とは、子育て支援や地域活性化について、積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】地域連携型について、詳しくは住宅金融支援機構【フラット35】公式サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※【フラット35】地域連携型の利用を希望される方は、事前の申出書類とは他に【フラット35】地域連携型の利用申請書が必要となります。 高齢福祉課にてお渡ししますので相談時にお伝えください。
なお、【フラット35】地域連携型を利用しなくても三世代同居・近居支援事業の利用は可能です。
高齢福祉課在宅支援班
電話043-245-5166
FAX043-245-5548
関連リンク
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保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟9階
電話:043-245-5166
ファックス:043-245-5548
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