更新日:2019年4月1日

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健康づくりについて

4月1日付けで保健福祉局長に就任しました山元隆司(やまもと たかし)です。

どうぞよろしくお願いします。

さて、保健福祉局では、市民のみなさんの「健康づくり」について様々な施策に取り組んでいますが、今回はその中から2つのお話をします。

<人生100年時代>

みなさんは自分が何歳まで生きると思いますか?
意識調査では、男女とも「約82歳」というイメージをお持ちのようです。
しかし、全国では現実に、65歳男性の2人に1人が85歳まで、65歳女性の2人に1人が90歳まで、また、16人に1人が100歳まで生きています。
また、千葉市でも100歳以上の方は300人を超えるなど、今は100歳まで生きることは珍しいことではありません。
私たち保健福祉局は、こうした現状を踏まえ、みなさんが健康であると感じ、心豊かに暮らせるような支援や仕組みづくりに取り組んでまいります。
一方で、みなさん一人ひとりが自分の健康について考え、「自分の健康は自分で守る」という意識を持つことも大事なことです。
健康のために歩く、食事に気を付ける、たばこをやめるなど、まずは自分でもできることから何か1つ始めてみませんか? 

人生100年図

 

<新たな受動喫煙対策について>

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まで約500日となり、着々と準備が進んでいますが、これに合わせて新しい受動喫煙対策が実施される日も近づいてきています。
今回は、受動喫煙対策を定める健康増進法(法律)や市の受動喫煙防止条例(条例)の主な内容について、施設の種類ごとの規制内容や、施設を管理する方の責務等を中心に紹介します。

1 行政機関、病院、学校、児童福祉施設など(今年の7月から)
・ 原則「敷地内禁煙」となります。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、例外的に喫煙場所を設置できます。
・ 市の条例では、行政機関の庁舎では敷地内を完全禁煙とするよう努めることとしています(2020年4月から)。

敷地内禁煙図
 

2 1以外の多数の方が利用する施設について(劇場、ホテル(客室除く)、商業施設、事業所(職場)、飲食店、パチンコ店等など。2020年4月から)
・ 原則「屋内禁煙」となります。ただし例外的に、施設の一部に「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用の喫煙室」を設けることができます。
喫煙専用室の中では喫煙のみが可能となり、仕事や会議、飲食など、喫煙以外のことはできません。)
・ 既存の小規模飲食店(※)も、市の条例により、従業員がいる場合には原則屋内禁煙です。(法律では、客席の全部または一部を喫煙可とすることができます。)
※2020年4月1日時点で営業しており、資本金が5000万円以下かつ客席面積が100㎡以下の飲食店

屋内禁煙図
 

3 責務と罰則
・ 原則屋内禁煙の施設に、例外的に喫煙専用室などを設ける場合は、出入口にその旨を表示することが必要です。表示をしなかった場合は、50万円以下の過料の対象となります。
・ また、喫煙可能な場所を設ける場合は、壁・天井等によって区画されていること、たばこの煙が屋外に排気されていることなどの対策が必要です。対策をしなかった場合は、50万円以下の過料の対象となります。
・ 喫煙できる場所に20歳未満の人(従業員・客とも)を立ち入らせることはできません。

20歳未満立ち入り禁止図
 
・ これに加え、市の条例では、未成年者の保護者に対して、保護監督する未成年者を受動喫煙から守る義務を課しています。これは、全ての方に関わる責務となります。
・ 喫煙禁止場所でたばこを吸った場合や、喫煙禁止場所に灰皿を置いた場合も過料の対象です。

 

受動喫煙の問題は、喫煙する方にも、しない方にも関わる問題です。受動喫煙の防止のため、皆様の御協力をお願いします。
また、施設の管理をされている方は、対策ができているかご確認いただき、対策が必要な場合はそろそろ準備を始めることをお勧めします。
より詳しい情報は、こちらの受動喫煙対策のページをご覧ください。
飲食店禁煙化補助金制度や、動画による制度紹介もしています。

このページの情報発信元

保健福祉局 保健福祉総務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5546

somu.HW@city.chiba.lg.jp

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