緊急情報
更新日:2024年3月28日
ここから本文です。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(「第4次一括法」)の成立を受けて、採石法及び、砂利採取法の一部が改正され、平成27年4月1日から、千葉市内における砂利採取計画、岩石採取計画の認可事務、土採取計画の認可事務(立入検査等の事務を含む。)については、千葉県から千葉市に権限が移譲されました。
事務内容 | 関係法令 | 認可申請窓口 |
岩石採取計画の認可、立入検査等 | 採石法 | 千葉市経済農政局経済部企業立地課 |
砂利採取計画の認可、立入検査等 | 砂利採取法 | 同上 |
土採取計画の認可、立入検査等 | 土の採取計画の認可に関する条例 | 同上 |
※採取業者の登録事務は、引き続き千葉県が行います。
岩石や砂利を(以下「岩石等」という。)の採取を行う場合には、採石法、砂利採取法(以下「法令」という。)に基づく、「業登録」及び、「採取計画の認可」が必要です。
岩石、砂利の採取事業を行う者の登録、採取計画の認可その他の規制等を行うことで、採取に伴う災害を防止し、岩石、砂利採取事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的としております。
法令等に定める分類は下表のとおりになります。
項目 |
岩 石 |
砂 利 |
土 |
---|---|---|---|
定義 |
砂岩、玄武岩、花こう岩等計24種 粒径が300mmを超えるもの |
砂、砂利、栗石、玉石 粒径が0.01mm以上300mm以下のもの |
盛土、埋立に用いる土 粒径が概ね0.01mm未満のもの |
岩石等の採取を行う場合、事前に業登録を行う必要があります。
※千葉県にて行います。千葉県ホームページを参照お願いします。(外部サイトへリンク)
業登録を受けた後、個々の採取場ごとに採取計画の認可を受ける必要があります。
目的は、法令の趣旨に則り、採取計画(採取の方法及び設備、災害防止の方法及びその施設等を内容とする計画。)が、採取に伴う災害を防止するために妥当な計画となっているかを審査することにあります。
本市は、採取に伴う技術的基準(千葉市岩石採取認可基準、千葉市砂利採取計画の認可に係る審査基準等)
を定めています、採取計画がこの基準を満たさない場合は、申請された計画は認可されません。
なお、採取期間の延長、採取量の増量など採取計画の内容を変更する場合、「採取計画の変更認可申請」が必要となりますので、注意して下さい。また、事業者の氏名等が変更になった場合や、跡地整備を終了して採取を廃止した場合には、その旨を届け出なければなりませんので、ご注意下さい。
採取計画の認可申請
区分 | 様 式 | 参 考 資 料 | 手 数 料 |
---|---|---|---|
岩石 |
ダウンロード(ワード:90KB) |
1件につき 52,000円 (33,000円) |
|
砂利 |
ダウンロード(ワード:332KB) |
1件につき 33,900円 (15,000円) |
|
土 |
ダウンロード(ワード:33KB) |
1件につき 33,900円 (15,000円) |
(注)手数料の( )書は、採取計画の変更認可申請の手数料です。
実施したい事業が法令による認可を得る必要があるのか、または、書類の作成方法がわからない、というような疑問がありましたら、お気軽に下記連絡先までお問い合わせ下さい。
担当:経済農政局 経済部 企業立地課 産業用地整備班
TEL:043-245-5279
FAX:043-245-5575
E-mail:kigyoritchi.EAE@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
経済農政局経済部企業立地課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5279
ファックス:043-245-5558
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください