緊急情報
更新日:2026年4月1日
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開発許可の手続き(PDF:505KB)は、こちらをご覧ください。なお、手続きの内容及び必要期間等は、計画の規模・内容によって異なる場合がございます。
具体的な申請様式や添付図書等については、申請様式一覧をご覧ください。
注)なお、標準処理期間の算定には、下記の期間は含みません。
※5ヘクタール以上の大規模開発及び開発審査会付議案件の標準処理期間は、規模等により標準処理の期間が44日以上必要となります。
開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設」を目的として行う土地の「区画形質の変更」を指します(都市計画法第4条第12項)。
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区画の変更 |
道路・水路・河川等の公共施設の新設改廃を伴う行為 |
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| 形の変更 |
高さが1メートルを超える切土又は盛土を伴う行為 (但し、建築物の建築又は特定工作物の建設自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち・土地の掘削等の行為は除く) |
| 質の変更 | 宅地(以下のいずれかに該当する土地をいう)以外の土地を宅地とする行為 |
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開発許可が必要となる場合は、以下の通りです。
| 市街化区域 | 開発行為が500平方メートル以上生じる場合 |
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市街化調整区域 (市街化を抑制すべき地域) |
開発行為が生じる場合 ※開発行為が生じない場合であっても、建築をすることについて許可が必要な場合があります。 |
開発許可が不要なものは以下の通りです。詳細については、開発許可制度の手引きをご参照ください。
| 市街化区域 | 01 開発面積が500㎡未満 02 鉄道施設など、公益上必要な建築物 03 都市計画事業 04 土地区画整理事業 05 市街地再開発事業 06 住宅街区整備事業 07 防災街区整備事業 08 公有水面埋立事業 09 非常災害の応急措置 10 通常の管理行為・軽易な行為 |
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| 市街化調整区域 | 01 農林漁業用施設・農林漁業者の住宅 02 市街化区域の欄02~10 |
開発許可を得るためには、下記の基準を満たす必要があります。
良好な市街地の形成を図り、宅地に一定の水準を担保させることを目的としています。その内容は、都市計画への適合性、公共施設の配置等に関する下記14項目からなります。また、千葉市においては、この技術基準を具体的にした審査基準を設けています。
詳細については、技術基準(都市計画法第33条)をご参照ください。
市街化調整区域では、技術基準及び立地基準を満たしている開発行為のみが、例外的に許可されます。
立地基準は、法第34条第1号~第13号の内容を記載したもの(立地基準(都市計画法第34条))と、第14号による審査会にかける基準について記載したもの(千葉市開発審査会付議基準)の2冊に分かれています。
快適な生活環境及び良好な都市環境の確保を図るため、事業者の行うべき公共施設及び公益施設の整備等について、行政指導として詳細に定めたものです。
詳細については、千葉市宅地開発指導要綱施行要領及び千葉市宅地開発指導要綱指導基準をご確認ください。
担当:審査第一班・審査第二班
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