更新日:2026年4月1日

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開発許可の概要

(1)開発許可の概要

 開発許可の手続き(PDF:505KB)は、こちらをご覧ください。なお、手続きの内容及び必要期間等は、計画の規模・内容によって異なる場合がございます。
 具体的な申請様式や添付図書等については、申請様式一覧をご覧ください。

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注)なお、標準処理期間の算定には、下記の期間は含みません。

  1. 申請書類の不備等の補正に要する日数
  2. 審査の上で更に関係資料が必要となり、その提出等を求めた場合、応答に要する日数
  3. 土曜日・日曜日・祝日
  4. 申請者の都合により変更等行う場合の修正等に要する期間

※5ヘクタール以上の大規模開発及び開発審査会付議案件の標準処理期間は、規模等により標準処理の期間が44日以上必要となります。

(2)開発行為

 開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設」を目的として行う土地の「区画形質の変更」を指します(都市計画法第4条第12項)。

区画の変更

道路・水路・河川等の公共施設の新設改廃を伴う行為
形の変更

高さが1メートルを超える切土又は盛土を伴う行為

(但し、建築物の建築又は特定工作物の建設自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち・土地の掘削等の行為は除く)

質の変更 宅地(以下のいずれかに該当する土地をいう)以外の土地を宅地とする行為
  • 建築確認を受けた建築物の敷地として現に利用されている又はかつて利用されていた土地
  • 昭和45年7月31日(土気地区は昭和48年5月25日)以前より土地の登記簿等の地目が宅地である土地
  • 旧住宅地造成事業に関する法律に基づき建築物の敷地として造成事業が完了した土地
  • 都市計画法第29条に基づき建築物の敷地として開発が完了した土地
  • 都市計画法第29条第4号、第6号、第7号、第8号に定める開発行為により建築物の敷地として完了している土地
  • 土地区画整理法に基づき土地区画整理事業の認可を受けた区域内で仮換地指定処分を受けた後の土地
  • 公有水面埋立法に基づく事業が完了し、同法第22条第2項の規定による告示がなされ、建築物の敷地として開発事業が完了した土地
  • 「千葉県宅地開発事業の基準に関する条例」に基づき建築物の敷地として開発事業が完了した土地
  • 租税特別措置法に基づく優良宅地認定を受けた土地
  • 「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」第1条の規定による改正前の法第29条第1項第4号に該当する開発行為の区域内の土地で、建築物の敷地として完了した土地

(3)開発許可

開発許可の対象

 開発許可が必要となる場合は、以下の通りです。

市街化区域 開発行為が500平方メートル以上生じる場合

市街化調整区域

(市街化を抑制すべき地域)

開発行為が生じる場合

※開発行為が生じない場合であっても、建築をすることについて許可が必要な場合があります。

適用除外

 開発許可が不要なものは以下の通りです。詳細については、開発許可制度の手引きをご参照ください。

市街化区域 01 開発面積が500㎡未満
02 鉄道施設など、公益上必要な建築物
03 都市計画事業
04 土地区画整理事業
05 市街地再開発事業
06 住宅街区整備事業
07 防災街区整備事業
08 公有水面埋立事業
09 非常災害の応急措置
10 通常の管理行為・軽易な行為
市街化調整区域 01 農林漁業用施設・農林漁業者の住宅
02 市街化区域の欄02~10

満たすべき基準

 開発許可を得るためには、下記の基準を満たす必要があります。

  • 市街化区域:技術基準
  • 市街化調整区域:技術基準・立地基準

(4)技術基準

 良好な市街地の形成を図り、宅地に一定の水準を担保させることを目的としています。その内容は、都市計画への適合性、公共施設の配置等に関する下記14項目からなります。また、千葉市においては、この技術基準を具体的にした審査基準を設けています。
 詳細については、技術基準(都市計画法第33条)をご参照ください。

01 道路・公園等
08 制限区域
02 排水施設
09 表土の保全等
03 用途の制限
10 緩衝帯
04 給水施設
11 輸送上の立地
05 地区計画等
12 申請者の資力・信用
06 公共・公益的施設
13 工事施工者の能力
07 安全上必要な措置
14 関係権利者の同意

(5)立地基準

 市街化調整区域では、技術基準及び立地基準を満たしている開発行為のみが、例外的に許可されます。
 立地基準は、法第34条第1号~第13号の内容を記載したもの(立地基準(都市計画法第34条))と、第14号による審査会にかける基準について記載したもの(千葉市開発審査会付議基準)の2冊に分かれています。

(6)宅地開発指導要綱

 快適な生活環境及び良好な都市環境の確保を図るため、事業者の行うべき公共施設及び公益施設の整備等について、行政指導として詳細に定めたものです。
 詳細については、千葉市宅地開発指導要綱施行要領及び千葉市宅地開発指導要綱指導基準をご確認ください。

 

担当:審査第一班・審査第二班

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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