千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居する方への千葉市の支援補助制度のご案内
本市では、産学官連携による新事業創出の促進を図り、本市産業の活性化及び地域経済の発展に寄与するため、千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居して研究開発を行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す方を対象に、千葉市補助金等交付規則などに基づき、予算の範囲内で、当該施設の入居に要する経費について一部補助を行っています。補助制度の対象となる方及び補助額については、入居される方の条件により異なります。
なお、補助制度は毎年変更される可能性がありますので、ご注意ください。
補助金の交付申請時において、千葉大亥鼻イノベーションプラザ(外部サイトへリンク)(以下「施設」という。)に入居している方で、次の要件すべてを満たす方になります。
(1)補助金の交付申請時において、次の要件をすべて満たすこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- 大学等の研究シーズ(事業の創出に発展する可能性のある研究成果)を活用して起業又は新たに事業を展開しようとする方
- 大学等と連携して起業又は新たに事業を展開しようとする方
- 次のいずれかに該当すること。
- 千葉市内に事務所、事業所又は生産拠点(施設を事務所等の所在地とする法人等設立(設置)届出書(PDF:189KB)又は法人等の異動(変更)届出書(PDF:93KB)を東部市税事務所法人課に提出しているものを含む。以下「事務所等」という。)を有する方
- 施設を退去した後に千葉市内に事務所等を新たに設置して事業を行おうとする方
(2)ただし、(1)に該当する補助事業者であっても次の各号に掲げる項目に該当する方は除きます。
- 中小企業基本法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法に定める中小企業者でない方
- 施設入居後5年以内に事業化に係る法人を設立する計画のない個人
- 千葉市の市税を滞納している方
インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額。
ただし、敷金、賃借料に係る消費税及び地方消費税並びに入居される方が別途負担する光熱水費等は除きます。
補助金の額は、『補助対象経費から国、地方公共団体その他これらに類するものから受けた補助対象経費に対する補助金その他の給付の額を控除した額の2分の1』と、『居室の床面積に当該居室を利用する期間の月数を乗じて得た値に、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額』とを比較していずれか低い方の額とします。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、1年度の補助金額の上限は、300万円です。
- 市内に事務所等を有する法人750円
※東部市税事務所法人課に法人等設立(設置)届出書(PDF:189KB)を提出しているものを含みます。さらに、施設を退去した後も引き続き市内に事務所等を置いて事業を行うもの1,500円
- 市内に事務所等を有しない法人で、施設を退去した後に市内に事務所等を置いて事業を行うもの750円
- 施設に入居後5年以内に施設での研究開発の成果に基づく事業に係る法人を設立する計画を有する個人であって、施設を退去した後に市内に事務所等を置いて事業を行うもの1,500円
なお、月の途中において居室の使用を開始し、又は終了した場合における当該月に係る補助金の額は、1月を30日として日割によって計算した額とします。
居室の賃貸借契約における施設の入居開始の日から起算して5年以内。施設退去した場合は適用されません。なお、千葉市ビジネス支援センターのビジネスインキュベート室及び店舗型インキュベート室を使用していた場合は、当該インキュベート室の使用期間を補助対象期間から差し引きます(平成25年4月1日以降に中小機構と賃貸借契約を締結した補助事業者が対象)。
また、補助期間の算定に当たっては、居室の変更(移転、増加)や法人設立その他組織の変更を行った場合でも、当初の賃貸借契約の期間によるものとします。
(1)補助申請の前に行う事務手続き
ア 法人等設立届出書の提出
千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居する方は、その居室で事業活動を行うことから、事務所としての届出の義務があります。千葉大亥鼻イノベーションプラザの居室で東部市税事務所法人課に法人等設立(設置)届出書(PDF:189KB)を届け出たものは、千葉市の納税義務を果たすことから、市内に事務所等を有するものとして、補助の対象とします。
なお、個人で起業を目指し入居する方は、5年以内に施設での研究開発の成果に基づく事業に係る法人を設立する計画を示すことで、除外します。
イ 債権者登録(振込口座の登録)の実施
補助金の支払いは銀行振り込みとなります。千葉市と初めて取り引きをする方は、補助金申請時に「千葉市債権者登録届出書(新規登録)(ワード:43KB)」に必要事項を記載し、市の会計システムへの登録(債権者登録)をする必要があります。
(2)補助金交付申請
ア 補助金交付申請に必要な書類
補助金の交付を申請しようとするときは、イの期日までに、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:29KB)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出してください。
- 補助金申請内訳書(ワード:26KB)
- 施設の賃貸借契約書の写し
- 事業計画書(ワード:36KB)(施設退去後の市内での事務所等設置計画、確認書(ワード:20KB)を含む。)
- 事務所等の所在地のわかるもの
- 千葉市税情報閲覧同意書(ワード:20KB)
※ただし、市外企業が施設に入居し、初めて申請を行う場合においては、本社所在地において課税されているすべての納税証明書も併せて添付すること
- 国等からの給付に係る決定を受けているもの又は当該決定を受ける見込みのあるものにあっては、その内容のわかるもの
- 法人の場合にあっては、次に掲げるもの
- 定款
- 発行日から3月以内の商業登記に関する履歴事項全部証明書
- 直近の事業年度の決算報告書
- 個人の場合にあっては、次に掲げるもの
- 住民票の写し又は外国人登録事項証明書
- 施設に入居後5年以内に当該入居時の研究開発の成果に基づく事業に係る法人を設立する計画のわかるもの
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
イ 申請時期
交付申請は毎年度必要となります。下記申請時期を越えた場合、補助申請が出来ない場合がありますので、早期の手続をお願いします。
- 初めて入居される方
中小機構との定期建物賃貸借契約証締結後、同契約証書中の使用開始日から3か月以内迄。
ただし、年度末の2,3月に中小機構との定期建物賃貸借契約証を締結し、同月から使用する場合は、早急に申請を行い、年度内に手続を経ること。
- 入居した年度の次年度以降
当該年度の4月末日迄
(3)補助事業の変更(廃止・中止)申請
補助事業の内容、経費の配分等の変更をする場合、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認が必要です。
この場合、事前に、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)(ワード:24KB)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けてから補助事業の変更(中止・廃止)を行ってください。
- 補助金申請内訳書(ワード:26KB)
- 事業計画書(ワード:36KB)(施設退去後の市内での事務所等設置計画、確認書(ワード:20KB)を含む。)
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(4)補助事業の実績報告
実績報告書は、3月分の賃借料を支払った後、中小機構が発行する賃借料の支払いを証する書類を添付し、速やかに報告します。
この実績報告により、当該年度の補助金額の確定となります。この場合、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金実績報告書(様式第4号)(ワード:26KB)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出してください。
- 千葉大亥鼻イノベーションプラザ入居実績書(ワード:24KB)
- 領収書その他の賃借料の支払が確認できる書類の写し
- 国等からの給付を受けた場合は、その内容がわかるもの
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(5)補助金の交付請求
実績報告書を届け出ると、その内容を審査し、補助金額を確定した通知がなされます。これをもって、補助金額の支払請求を行うこととなります。
この場合、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付請求書(様式第6号)(ワード:23KB)に、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付決定通知書の写しと、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金額確定通知書の写しを添付して、市長に提出してください。
補助金は、申請内容を審査して、まず交付決定を行い、実際に賃借料の支払い実績を見てから補助金の支払いになります。「交付決定=補助金支払い」ではありませんのでご注意ください。交付決定に際しては、下記条件を付します。この条件を満たせない場合、補助金を支払わない場合があります。
- 補助事業の内容、経費の配分等の変更をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
- 補助金額の単価の適用に際し、施設退去後に引き続き市内に事務所等を置いて事業を行うという条件が付されているもの(「補助金の額」に記載の”1下段”、”2”及び”3”)については、支援補助金交付申請書に添付した事業計画書に記載する事務所等設置計画に係る期間内に千葉市内に事業化に係る事務所等を設置すること。
ただし、施設退去後の移転先として、コワーキングスペース等の補助事業者固有の事務スペースがない又は補助事業の成果を活用した事業を行う場所でない場合は、原則として事務所等と認めない。
- 補助金額の単価の適用に際し、施設退去後に引き続き市内に事務所等を置いて事業を行うという条件が付されているもの (「補助金の額」に記載の”1下段”、”2”及び”3”) は、施設を退去した日の翌日から起算して補助金交付期間以上、施設退去後も引き続き市内において、事務所等を設置すること。
- その他市長が必要と認める条件
次に該当する場合は、補助金額の確定をした後でも、交付決定を取り消します。また、既に、支払いしている場合にあっては、期限を定めて、その返還を請求します。
本補助金では、法人の場合は施設退去後の市内での事務所等設置計画の遵守、個人の場合は施設での研究開発の成果に基づく事業に係る法人を5年以内に設立する計画の遵守の状況を見ることとなります。
- 補助事業者等が偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、補助金等の他の用途への使用をしたとき
- 補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件その他法令等に基づく市長の処分に違反したとき
- 補助金額の単価の適用に際し、施設退去後に引き続き市内に事務所等を置いて事業を行うという条件が付されているもの (「補助金の額」に記載の”1下段”、”2”及び”3”)については 、以下のいずれかに該当するとき
- 施設退去後の移転先が、コワーキングスペース等の補助事業者固有の事務スペースがない又は補助事業を継続して行う場所でない場合
- 施設を退去した日の翌日から起算して補助金交付期間以上、施設退去後も引き続き市内において、事務所等を 設置しない場合
施設退去後の移転報告、状況報告
施設を退去した後の事業の状況及び事務所等の設置状況を確認するため、市に報告を行う必要があります。
- 施設を退去し、市内に移転した場
- 施設退去時
報告期限:退去した日の属する月の翌月末日まで
提出資料:以下a又はbのいずれか
- 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって、履歴事項の全部が記載されているもの(その発行の日から3月以内のものに限る。)
- 東部市税事務所法人課 に提出した法人等設立(設置)届出書又は法人等の異動(変更)届出書の写し
- 退去後5年間の間
報告期限: 毎年4月30日まで
提出資料: 千葉市大学連携型起業家育成施設退去者事業状況及び事務所等設置状況報告書(様式第9号)(ワード:24KB)
- 退去後5年間の間に移転した場合
報告期限:移転した日の属する月の翌月末日まで
提出資料:以下a又はbのいずれか
- 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって、履歴事項の全部が記載されているもの(その発行の日から3月以内のものに限る。)
- 東部市税事務所法人課 に提出した法人等設立(設置)届出書又は法人等の異動(変更 )届出書の写し
- 施設を退去し、市外に移転した場合
- 施設退去時
報告期限:退去した日の属する月の翌月末日まで
提出資料:千葉市大学連携型起業家育成施設退去者事業状況及び事務所等設置状況報告書(様式第9号) (ワード:24KB)
千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付要綱
〇千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付要綱(PDF:302KB)
各種書式のダウンロード
- 口座振替(送金)申請書(PDF:188KB)
- 法人等設立(設置)届出書(PDF:189KB)
- 法人等の異動(変更)届出書(PDF:93KB)
- 【様式第1号】千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付申請書(ワード:29KB)
- 【様式第1号別紙】補助金申請内訳書(ワード:27KB)
- 【様式第1号添付図書】事業計画書(ワード:36KB)
- 【様式第1号添付図書】千葉市税情報閲覧同意書(ワード:20KB)
- 【様式第1号添付図書】確認書(ワード:20KB)
- 【様式第3号】千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(ワード:24KB)
- 【様式第4号】千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金実績報告書(ワード:26KB)
- 【様式第4号添付図書】千葉大亥鼻イノベーションプラザ入居実績書(ワード:24KB)
- 【様式第6号】千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付請求書(ワード:23KB)
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