特定創業支援等事業(創業者研修・スクール等)のご案内
特定創業支援等事業とは?
国の認定(注)を受けて、千葉市が経営支援機関等と実施する、創業者研修やスクール、個別創業相談のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につくほか、この支援事業を修了した方は、本市が交付する受講の証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
(注)千葉市の策定した「創業支援事業計画」は、平成26年3月に産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けております。
千葉市創業支援等事業計画(PDF:282KB)
目次
- 特定創業支援等事業による支援を受けた創業者等への優遇措置について
- 証明書発行の申請手続きについて
- 千葉市で行っている特定創業支援等事業(創業者研修・スクール等)について
本市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を活用することによって、様々な優遇措置を受けることができます。
- 登録免許税の軽減
株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
資本金の0.7%→0.35%
株式会社の最低税額15万円のところ7.5万円に減額
合同会社の最低税額6万円のところ3万円に減額
※登録免許税軽減の優遇を受けられる方は、令和9年3月31日までに法務局に登記申請書を提出する方になります。
※登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が対象となります。
※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※千葉市以外の市区町村で創業し、又は会社を設立する場合には、千葉市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
- 創業関連保証の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
- 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業資金」において、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。
※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。新規開業資金(日本政策金融公庫)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※千葉市以外の市区町村で創業する(又は創業した)場合には、千葉市が交付する証明書で貸付利率の引き下げの適用を受けることはできません。
- 「千葉市創業支援補助金」の対象者要件
目的:創業を推進するため、特定創業支援等事業を受講した意欲ある創業者に対し、創業に必要な経費を補助します。
対象者:特定創業支援等事業(創業者向けセミナー等)の全日程を受講した創業予定の方~創業後2年以内の方
補助率:2分の1
補助金限度額:30万円
※詳しくは、下記ホームページをご確認ください。千葉市創業支援補助金(別ウインドウで開く)
- 千葉県の「ちば創業応援助成金」の対象者要件
目的:創業者の先進的なアイデア、研究開発ビジネス創造を支援します。
対象者:千葉県内における創業者で、特定創業支援等事業を受講したことの証明書の交付を受けた方、
県が指定するインキュベーション施設入居者等
補助率:2分の1
補助金限度額:50万円
※詳しくは、公益財団法人千葉県産業振興センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
- 「小規模事業者持続化補助金」の<創業枠>申請対象要件
目的:小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等の取組みを支援
補助率:3分の2
補助金限度額:特定創業支援等事業による支援を受けた証明により200万円に増額(※通常枠は50万円)
※詳しくは下記のホームページをご参照ください。
・千葉商工会議所管轄地区の方:小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
・千葉市土気商工会管轄地区(土気地区(旧土気町周辺))の方:小規模事業者持続化補助金(全国商工会連合会)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
(どちらの管轄地区か不明な方は、千葉商工会議所(外部サイトへリンク)又は千葉市土気商工会にお問い合わせください。)
【重要】証明書の有効期限について
証明書の有効期限は、以下の1、2のうち最も早い日付までです。
- 令和9年3月31日
- 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない日
証明書の発行対象者
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
- これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
- 事業開始日以後5年(個人・法人通算)を経過していない個人又は法人
証明書の発行の流れ
- 特定創業支援等事業に指定されている研修等の受講
特定創業支援等事業のうちいずれか1つに参加し、全カリキュラムを受講すること。
- 証明書の交付申請
受講後、申請書に必要事項をご記入の上、産業支援課に直接または郵送でご提出ください。
(提出部数:原本2部または原本と写しを1部ずつ)
【様式】証明申請書(ワード:22KB)/【様式】証明申請書(PDF:94KB)
【記入例】証明申請書(PDF:113KB)
- 証明書の発行
申請書の提出後、証明書発行の要件を満たしていることを確認のうえ、概ね1週間程度で証明書を申請者へ郵送により交付します
<提出先>
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市経済農政局経済部産業支援課 スタートアップ支援室
<証明書に関する留意事項>
- 証明書を取得された方には、後日、市から創業に関するアンケートをさせていただく場合があります。
各特定創業支援等事業は、各実施機関において募集及び申し込みを受け付けています。
事業の詳細は各実施機関へお問い合わせください。
なお、日程は予定であるため、前後することもあります。
- 創業者研修(実施機関:千葉市産業振興財団(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))
日程 |
受付状況
※情報わかり次第更新します。 |
(1)令和6年5月25日~6月22日(毎週土曜日)
研修4回及び個別相談 |
受付終了 |
(2)令和6年9月4日~10月30日(毎週水曜日夜間)
研修8回及び個別相談 |
受付終了 |
(3)令和7年1月25日~2月22日(毎週土曜日)
研修4回及び個別相談 |
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市内での創業を目指す方を対象にした研修を開催し、起業時に必須となる事業計画書(収支計算書、資金繰り表を含む)作成ポイントの解説や作成演習を中心に、資金計画及び日常的な経理業務等の講義を行います。
- 創業スクール(実施機関:千葉商工会議所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))
日程 |
受付状況
※情報わかり次第更新します。 |
(1)令和6年8月24日~9月28日(毎週土曜日)
全5回 |
受付終了 |
(2)令和6年10月24日~12月7日(毎週木曜日夜間、12月7日のみ土曜日開催)
全7回 |
受付終了 |
千葉商工会議所にて、起業や独立を目指す方を対象に、創業に必要な知識を身につけるための講座を開講。創業後の顔となるビジネスプランの作成まで、複数の中小企業診断士がサポートします。
- 創業スクール(実施機関:千葉県信用保証協会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))
日程 |
受付状況
※情報わかり次第更新します。 |
(1)令和6年7月13日~8月3日(毎週土曜日)
全4回※終了後にフォローアップ1回 |
受付終了 |
(2)令和7年1月中旬実施予定(毎週土曜日)
全4回※終了後にフォローアップ1回 |
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県信用保証協会にて、今後、創業を予定している方々に対し、中小企業診断士が講師となり創業のノウハウを習得してもらい、事業の手助けとなるセミナーを開催します。創業スクールでは、4週に亘ってビジネスプランを作成していただき、最終日には創業社長による経営者講演やビジネスプランの発表会を行います。
- CHIBA-LABO(チバラボ)入居者限定の創業個別相談(実施機関:CHIBA-LABO(チバラボ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))
施設入居期間中の任意時期に、経営専門コーディネーターとの創業個別相談を4回以上実施
オープンスペース型起業家支援施設、CHIBA-LABOを設け、市内での創業を目指すアーリーステージの起業家を支援します。
※特定支援等事業の認定取得のための一時的なCHIBA-LABO入居はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
<令和6年度創業セミナー日程一覧(PDF:105KB)>