緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 経営・起業の支援 > 千葉市創業支援補助金のご案内
更新日:2026年5月29日
ここから本文です。
本市における創業(第三者承継による創業を含む。)を促進するため、認定特定創業支援等事業による支援を受け、経営に関する基礎知識を習得した創業者に対し、会社の設立及び第三者承継に必要な経費の一部を補助します。
会社設立時に支払った登録免許税・定款認証手数料を補助する【会社設立型】のご案内はこちら
第三者承継による創業時に事業者同士のマッチングに必要となった経費などを補助する【第三者承継型】のご案内はこちら
認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が設立した会社を対象に、会社設立時に支払った登録免許税・定款認証手数料を補助します。
(千葉市創業支援補助金のご案内【会社設立型】(PDF:1,311KB))
補助金の補助対象事業者は、申請日時点で次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
(1)認定特定創業支援等事業による支援を受けた者が代表者であり、かつ当該代表者によって設立された株式会社又は合同会社であること。
(2)認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して2年以内であること。
(3)既に個人事業主等として事業を行っていた者が設立した会社の場合は、事業開始日の翌日から起算して2年以内であること。(個人・法人通算)
(4)市内に本店を設置していること。
(5)令和8年4月1日以降に成立した会社であること。
(6)会社成立日の翌日から起算して90日以内であること。
※令和8年4月1日~5月31日に成立した会社については、90日を超えても、8月31日(月)までに申請があった場合は補助対象とします。
(7)市町村民税及び特別区民税(延滞金を含む。)に滞納がないこと。
(8)雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
(9)労働基準法(昭和22年法律第49号)に抵触しないこと。
(10)フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
(11)補助金の交付を受けた後、市内で事業を継続する意思があること。
(12)本補助金により、会社設立時の登録免許税に係る補助を受けたことがないこと。
(13)補助金交付決定の日以降、千葉市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
(14)大企業及びみなし大企業に該当しないこと。
(15)上記の他、暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者でないこと等の要件を満たしていること。(詳細は「7 千葉市創業支援補助金交付要綱」参照)
令和8年5月29日(金)~令和9年2月29日(木)
・申請が予算に達し次第受付を終了します。
・認定特定創業支援等事業による支援を受けた翌日から起算して2年以内かつ会社成立の日の翌日から起算して90日以内に提出してください。
会社の設立の登記に係る登録免許税及び定款認証手数料
ただし、他の機関又は制度による補助、助成、減免等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第3項の規定による登録免許税の軽減を除く。)を受けた経費を除きます。
| 区分 | 上限 | |
| 会社の設立の登記に係る登録免許税 | 株式会社 | 75,000円 |
| 合同会社 | 30,000円 | |
| 定款認証手数料 | 株式会社 | 50,000円 |
原則、郵送でご提出ください。
※ 窓口にお越しいただく際は、事前に電話でご連絡ください。(043-245-5292)
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市 産業支援課 スタートアップ支援室

千葉市創業支援補助金【会社設立型】の様式はこちら(ワード:31KB)
次の書類を千葉市産業支援課スタートアップ支援室に、原則郵送で提出してください。
※申請書類に不備があった場合、申請不受理とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
必要書類一覧
| 書類名 |
|
(1)千葉市創業支援補助金(会社設立型)交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (2)設立した会社の商業登記に係る履歴事項全部証明書の写し (3)千葉市税情報閲覧同意書(様式第2号)(住所又は所在地が市外である者にあっては、市町村民税又は特別区民税の滞納無証明書又は直近の納税証明書) (4)誓約書(様式第3号) (5)認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(市外の特定創業支援等事業を受けた者に限る) (6)既に個人事業主又は会社、一般社団法人その他の法人の代表者として事業を行っていた者が設立した会社にあっては、開業届の写しその他の事業を開始した日(当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日)の分かる書類 |
補助金交付決定通知及び額確定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を請求しようとする場合は、次の書類を千葉市産業支援課スタートアップ支援室に、原則郵送で提出してください。
提出書類一覧
| 書類名 |
|
(1)千葉市創業支援補助金(会社設立型)交付請求書(様式第8号) (2)千葉市創業支援補助金(会社設立型)交付決定兼額確定通知書(様式第4号)の写し |
認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が第三者承継による創業をした場合に
第三者承継(M&A)に係る経費を補助します。
(千葉市創業支援補助金のご案内【第三者承継型】(PDF:683KB))
補助金の補助対象事業者は、申請日時点で次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
(1)市内に主たる拠点(個人事業主にあっては主たる事業所、会社にあっては本店をいう。以下同じ。)を置く個人事業主又は会社から、第三者承継に係る最終合意契約を締結した上で事業の承継を受け、市内に主たる拠点を置いて当該事業を行う者であること。
(2)次のいずれかに該当する者であること。
ア 認定特定創業支援等事業による支援を受けた個人であって、個人事業主の代表
者として事業を営んでおり、事業を開始した日(当該者が個人事業主及び法人の
代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も
早い日)の翌日から起算して2年以内のもの
イ 認定特定創業支援等事業による支援を受けた者が代表者であり、かつ当該代
表者によって設立された会社であって、会社成立日の翌日から起算して2年以内
のもの。ただし、既に個人事業主又は会社、一般社団法人その他の法人の代表
者として事業を行っていた者が設立した会社にあっては、事業を開始した日(当
該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、
事業を開始した日のうち最も早い日)の翌日から起算して2年以内であるこ
と。
(3)認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して5年以内であること。
(4)市町村民税及び特別区民税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(5)雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法その他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
(6)労働基準法に抵触しないこと。
(7)個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
(8)フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
(9)補助金の交付を受けた後、市内で事業を継続する意思があること。
(10)本補助金(第三者承継型の補助金に限る。)の交付を受けたことがないこと。
(11)補助金交付決定の日以降、市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
(12)大企業及びみなし大企業に該当しないこと。
(13)上記の他、暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者でないこと等の要件を満たしていること。(詳細は「7 千葉市創業支援補助金交付要綱」参照)
令和8年5月29日(金)~令和9年1月29日(金)
・申請が予算に達し次第受付を終了します。
・認定特定創業支援等事業による支援を受けた翌日から起算して5年以内かつ事業開始又は会社成立の日の翌日から起算して2年以内に提出してください。
補助対象経費は、交付申請日の属する会計年度内(令和8年度は令和8年4月1日~申請日まで)に支払いが完了した第三者承継に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1)マッチングプラットフォーム登録料、成約手数料
(2)デューデリジェンス(承継された者に対する適正調査)の実施に係る報酬
(3)第三者承継の仲介を行う事業者に支払う仲介料、成功報酬
(4)官公庁に提出する書類の作成を司法書士又は行政書士に依頼する場合における報酬
(5)第三者承継に伴う登記事項の変更に係る登録免許税
(6)株式譲渡契約又は事業譲渡契約に係る契約書の作成を弁護士その他の専門家に依頼する場合における謝金
「3 補助対象経費」の2分の1以内の額で、30万円を限度とします。
※補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
原則、郵送でご提出ください。
※ 窓口にお越しいただく際は、事前に電話でご連絡ください。(043-245-5292)
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市 産業支援課 経営支援班

千葉市創業支援補助金【第三者承継型】の様式はこちら(ワード:51KB)
次の書類を千葉市産業支援課経営支援班に、原則郵送で提出してください。
※申請書類に不備があった場合、申請不受理とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
必要書類一覧
| 書類名 | |
| 共通 |
(1)千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付申請書兼実績報告書(様式第10号) (2)千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付申請額内訳書(様式第11号) (3)補助対象経費の支払いを証明する書類 (4)直近の納税先市区町村が千葉市の場合 千葉市税情報閲覧同意書(様式第12号) (5)誓約書(様式第13号) (6)認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(千葉市以外の認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合に限る。) (7)第三者承継に係る最終合意書の写し (8)承継された者の主たる拠点を記載した商業登記に係る登記事項証明書、開業届、許認可証その他の官公庁に提出した書類又は官公庁が作成した書類の写し |
| 会社 |
(9)会社の登記事項証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。) (10)国又は県に提出した開業届の写し(会社設立前に個人事業主として事業を行っていた場合に限る。) (11)市に提出した法人等設立・設置届出書の写し (12)その他市長が必要と認める書類 |
| 個人 |
(13)住民票の写し (14)国又は県に提出した開業届の写し(個人事業主の者に限る。) (15)その他市長が必要と認める書類 |
補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を請求しようとする場合は、次の書類を千葉市産業支援課経営支援班に、原則郵送で提出してください。
提出書類一覧
| 書類名 |
|
(1)千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付請求書(様式第17号) (2)千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付決定兼額確定通知書(様式第14号)の写し (3)その他市長が必要と認める書類 |
このページの情報発信元
経済農政局経済部産業支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5292
ファックス:043-245-5590
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください