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更新日:2022年2月11日
千葉市は「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を作成し、国との協議を行ってきましたが、同計画に対する国の同意が得られました。これにともない、中小企業等からの「先端設備等導入計画」の相談受付を開始します。
●「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、次の支援措置を受けることができます。
●市内中小企業者の経営基盤の確立、設備の近代化、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は直接持参、郵送又は宅配便によりご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
6.過去に、先端設備等導入計画を申請したことがあり、計画期間中に新規で設備を追加導入する場合には、変更申請となります。(新規の計画ということにはなりません。)
7.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)及び先端設備等に係る誓約書(様式第23)については押印が不要となりました。
No |
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名称 |
1 |
共通 |
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2 |
共通 |
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3 |
法人 |
直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等) |
4 |
法人 |
商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書 (インターネット謄本可)(発行後3か月以内のもの) |
5 |
個人 |
直近の確定申告書一式(写し) |
6 |
共通 |
直近の滞納無証明書 |
7 |
共通 |
直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税) |
8 |
共通 |
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9 |
共通 |
事業の概要が確認できる書類(パンフレット等) |
↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を変更し提出してください。
No |
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名称 |
10 |
共通 |
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11 |
共通 |
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12 |
共通 |
リース契約見積書(写し) |
13 |
共通 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) |
14 |
共通 |
先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB) |
千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
電話:043-245-5284
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所2階)
1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は直接持参、郵送又は宅配便によりご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
6.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25)及び変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26)については押印が不要となりました。
No |
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名称 |
1 |
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2 |
共通 |
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3 |
法人 |
直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等) |
4 |
法人 |
商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書 (インターネット謄本可)(発行後3か月以内のもの) |
5 |
個人 |
直近の確定申告書一式(写し) |
6 |
共通 |
直近の滞納無証明書 |
7 |
共通 |
直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税) |
8 |
共通 |
事業の実施状況を記載した書類(ワード:14KB)(任意書式) |
↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を変更し提出してください。
No |
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名称 |
10 |
共通 |
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11 |
共通 |
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12 |
共通 |
リース契約見積書(写し) |
13 |
共通 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) |
14 |
共通 |
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB) |
千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
電話:043-245-5284
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所2階)
「先端設備等導入計画」の作成に当たっては、策定の手引きの注意事項を十分にご確認ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
国の指針及び千葉市の導入促進計画は次のとおりです。
※固定資産税特例を受ける場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。
【認定までの流れ】
【認定までの流れ(固定資産税特例を受ける場合)】
申請に当たっては、経営革新等支援機関の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必要です。
認定経営革新等支援機関活動状況検索システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
固定資産税の特例を受けようとする場合は、工業会等の「証明書」の発行を受けることが必要です。
工業会等による証明書について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
・先端設備等導入計画等に関するQ&A(PDF:206KB)(別ウインドウで開く)
・固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(PDF:81KB)(別ウインドウで開く)
関連リンク
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