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更新日:2026年6月3日

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農福連携~農業者と障害福祉サービス事業所等との連携~

千葉市では、市内農業者が障害福祉サービス事業所等と連携して実施する農福連携の取組を支援しています。

農福連携とは?

 農業分野における障害者等の活躍の場を提供することで、就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野においては、新たな働き手の確保につながる可能性がある取り組みです。

農福連携奨励金

対象者

  • 農福連携の取組を行う農業者(個人・法人)

対象となる取組

  • 千葉市内で実施される、農業者と障害福祉サービス事業所等が連携し、契約書、覚書又は同意書、その他これに準ずる書面を取り交わした上で行う1日1時間以上の農作業等であり、障害福祉サービス事業所等の職員1人以上、利用者1人以上が参加するもの。

交付金額

  • 3,000円/日(上限90,000円/年度)

※予算の範囲内での承認となります。

奨励金交付の流れ

1.契約等締結

 障害福祉サービス事業所等とマッチング成立後、取り組む農福連携事業に関する契約書・覚書等を締結してください。

※奨励金の申請には、契約書、覚書又は同意書その他これに準ずる書面の写しの添付が必要です。

2.奨励金の計画承認申請

 事業開始前、または事業開始後1か月以内に、申請書類を提出してください。計画の内容を審査し、内容が適当であると認められた場合、計画承認通知により通知します。

※予算の範囲内での承認となります。

 【申請書類】

3.事業実施

 承認を受けた計画を実施します。実施日時、従事人数、実施内容の記録をしてください(参考様式「農福連携日誌」(PDF:43KB)(別ウインドウで開く))。

※奨励金の申請には、事業実施日時、従事人数、実施内容が確認できる書類の添付が必要です。

 承認された計画の変更を希望する場合は、「農業分野における千葉市農福連携奨励金計画変更(中止・廃止)承認申請書」(様式第3号)(PDF:246KB)(別ウインドウで開く)を提出し、計画変更の承認を受けてください。

4.実績報告・交付請求

 事業完了後または対象日数到達後、3月末日までに実績報告書類及び支給請求書類を提出してください。実績報告の内容が審査され、適当であると認められた場合、奨励金が指定口座へ振り込まれます。

【実績報告書類】

【支給請求書類】

相談窓口

 「農福連携に興味があるが、何から始めればよいかわからない」「連携先の探し方がわからない」そんな場合は、まず農業経営支援課へご相談ください。関係機関と連携し、取組開始に向けた支援を行います。

よくある質問(FAQ)

Q1 連携する「障害福祉サービス事業所等」とは、どのような施設等が対象ですか。
A「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者として指定を受けた者(法第5条第7項に規定する生活介護、法第5条第14項に規定する就労移行支援及び法第5条第15項に規定する就労継続支援に限る。)が運営する事業所、法第5条第28項に規定する地域活動支援センター、又は千葉市長が特に必要と認める千葉市内の通所施設」と定義します。
連携先の事業所等の情報(名称・所在地)を教えていただければ、千葉市にて確認いたします。

Q2 相談窓口に連携先の紹介を依頼した場合、必ず紹介してもらえますか。
A 紹介を確約するものではありません。希望内容や作業場所の環境等により紹介できない場合があります。また、多くの相談が寄せられた場合は順番での対応となりますのでご了承ください。

Q3 どのような作業をお願いできますか。
A 利用者によるところが大きいため、基本的には障害福祉サービス事業所等との相談で決めていただくことになります。一般的には「シンプル・繰り返し可能・安全・達成感がある作業」が向いていて、葉切りや野菜の洗浄、芋の毛取り、箱詰め、シール貼りなどの判断を伴わない作業の方が、うまく協力していただけることが多いようです。

Q4 計画の承認を受けたら奨励金は必ず支給されますか。
A 保証されるものではありません。実績報告の審査により決定します。計画内容と実績が異なると支給の対象から外れる可能性がありますので、「農業分野における千葉市農福連携奨励金計画変更(中止・廃止)承認申請書」(様式第3号)(PDF:246KB)(別ウインドウで開く)を提出し、計画変更の承認を受けてください。なお、年度内予算の範囲内で承認・支給します。

Q5 計画承認申請の際は10日間のみでの契約でしたが、連携がうまくいったので契約を延長したいです。計画承認申請した日数より実績が増えた場合、実績の日数で奨励金の金額を算定してもらえますか。
A 計画の承認をした日数で奨励金の金額を算定します。計画承認通知を受けた内容を変更する場合には、「農業分野における千葉市農福連携奨励金計画変更(中止・廃止)承認申請書」(様式第3号)(PDF:246KB)(別ウインドウで開く)を提出し、変更の承認を受ける必要があります。なお、予算の範囲内での対応となります。

Q6 毎年申請をすることができますか。
A 同一の農業者につき、原則として1回までです。 ただし、当該農業者が過去に本奨励金の支給を受けたことがある場合であっても、当該支給の対象となった障害福祉サービス事業所等と異なる障害福祉サービス事業所等と連携して農福連携事業を行うときは、年度ごとに1回まで申請を行うことができます。判断に迷う場合はご相談ください。
 

千葉市経済農政部農業経営支援課

TEL:043-228-6273

E-mail:keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp

※障害者自立支援課では農福連携に取組む市内障害福祉サービス事業所等に対する奨励金を支給しています。
 詳細はこちらから。

 

 

 

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内

ファックス:043-228-3317

keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp

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