緊急情報
更新日:2026年3月26日
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障害者の農業分野での活躍を通じた社会参画を実現するため、農業者から受委託業務等を行う障害福祉サービス事業所等に対し、奨励金を交付することにより、障害者の就労機会の確保及び地域農業の持続的発展に資することを目的とします。
千葉市内に所在する障害福祉サービス事業所等
指定障害福祉サービス事業者として、千葉市長から指定を受けた者(総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、法第5条第14項に規定する就労移行支援及び法第5条第15項に規定する就労継続支援に限る。)が運営する千葉市内の事業所、法第5条第28項に規定する地域活動支援センターのうち、千葉市内に所在するものその他千葉市長が特に必要と認める千葉市内の通所施設(心身障害者ワークホーム、精神障害者小規模作業所)となります。
農業者と障害福祉サービス事業所等が連携し、契約書、覚書又は同意書その他これに準ずる書面を取り交わした上で行う農作業等に関する農福連携事業※農作業等とは農業者のほ場等の作業場所における作業のほか、袋詰め等の出荷調整作業、加工作業その他の「農」に関連する作業であり、障害福祉サービス事業所等の中で実施されるものを含む。
農福連携事業に従事した就労者※1人につき3,000円(上限10人まで)
※障害者であって、指定障害福祉サービス、施設障害福祉サービスその他適切な支援を受け、障害福祉サービス事業所等を利用する方(施設職員や支援員は対象外)
1. 申請
農福連携事業の開始前又は開始後、1か月以内に、計画承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、障害者自立支援課に提出してください。
(1)契約書、覚書、同意書その他連携の内容を確認できる書面の写し
(2)その他市長が必要と認める書類
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2. 承認通知
障害者自立支援課から、計画承認通知書(様式第2号)により通知します。
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3. (計画変更、中止・廃止)※該当が無ければ不要
計画承認通知を受けた内容を変更(本奨励金支給目的及び事業効果に関連のない計画の細部の変更及び奨励金支給対象見込人数の減を除く。)、または中止・廃止しようとする場合は、計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を障害者自立支援課に提出してください。
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4. 実績報告及び奨励金請求
農福連携事業終了後当該年度の3月末までに、実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するとともに福祉分野における千葉市農福連携奨励金請求書(様式第6号)により、障害者自立支援課に請求してください。
(1)就労者ごとの出勤簿その他農福連携事業への従事実績が確認できる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(作成中)
(作成中)
県、千葉市、船橋市及び柏市が共同で運営に参画している「千葉県障害者就労事業振興センター」では、障害者福祉事業所へ農産品・農産加工品の販売支援・技術指導・施設外就労のマッチングなど、様々な支援を行っています。
(1)【農業支援事業「農サポ」について】
2013年よりNPO法人ちば農業支援ネットワーク様のご協力のもと、農業技術支援を行っています。農業の専門的知識と経験をもった専門スタッフが、農業に取り組む障害者福祉事業所を各々の特性と課題に合わせながら、継続して訪問指導します。
(2)【農家と障害福祉サービス事業所などのマッチングについて】
2018年に千葉県で行った調査によると、農家の皆様より作業の請負、もしくは出向いて作業を行っている福祉事業所は現在全体の数パーセントすぎませんが、その5倍近い事業所がなんらかの作業を希望しているとの結果が出ています。
千葉県障害者就労事業振興センターでは農家・農業法人に向けて、障害者福祉サービス事業所への理解について周知に努めています。
(3)【ちば農福連携マルシェについて(別ウインドウで開く)】
ちば農福連携マルシェは農業と福祉の連携で生まれた農産品や加工品を広く皆様にご紹介してご購入いただくための販売会です。
2019年の1回目/2回目は、株式会社千葉ステーションビル様にご協力いただき千葉駅という注目度の高い場所で開催しました。
【関連情報リンク先】
障害福祉サービス事業所における農業への取り組み支援については、【千葉市農業委員会HP】「【法人向け】千葉市で農業始めませんか~農業・IT・異業種の方も大歓迎です~)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
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