更新日:2018年4月3日

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大量の土砂を運搬する際は事前協議が必要です

建設事業等に伴って、市内に5,000立方メートル以上の土砂を搬入する場合、あらかじめ、施工主体の事業者の方に、千葉市土砂運搬適正化対策要綱第3条第1項に基づく事前協議書をご提出いただくか、土砂を運搬する運搬事業者の方に同要綱第4条第1項に基づく運搬計画届出書をご提出いただく必要があります。
(同要綱第3条第1項に基づく事前協議書の提出を優先とし、それが困難な場合に同要綱第4条第1項に基づく運搬計画届出書をご提出ください。)
また、千葉市以外の県内市町村に搬入する場合は、搬入先の市町村を管轄する千葉県土木事務所に届出が必要です。

千葉市土砂運搬適正化対策要綱(PDF:216KB)(別ウインドウで開く)

要綱第3条第1項に基づく事前協議に必要な書類

要綱第4条第1項に基づく届出に必要な書類

その他関係様式  

 

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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