緊急情報
更新日:2024年4月1日
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が平成14年5月30日より本格施行されました。これにより、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられ、工事を請け負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされます。
建設リサイクル法に基づく届出・通知「土木工事等(建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等)」において、窓口での申請のほか、令和3年4月1日より「ちば電子申請サービス」での受付を開始しました。
※窓口以外の申請は、「ちば電子申請サービス」に統一します。
※建築物に係る工事についても同様に、「ちば電子申請サービス」での受付を開始しております。詳細は、下記の都市局建築部建築指導課ページをご覧ください。
※「ちば電子申請サービス」の使い方は下記のページをご覧ください。
https://www.city.chiba.jp/faq/somu/joho/system/1750.html
届出方法(電子申請)
1.「ちば電子申請サービス」にて、必要事項を入力し、申請手続きを行ってください。
○通知書申請(国の機関又は地方公共団体)(外部サイトへリンク)
2.申請内容を確認後、「建設リサイクル法届出(通知)済シール」のPDFデータを「ちば電子申請サービス」経由で発行しますので、ログインし、ダウンロードしてください。
※「建設リサイクル法届出(通知)済シール」は印刷し、透明テープやラミネート加工等の防水対策を施したうえで、工事現場に掲げる標識等の目立つ場所に貼付けてください。
申請対象
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた、請負金額(税込)500万円以上の土木工事
申請期限
工事着手の7日前(仮設工事を含む)までに申請を行ってください。
届出は24時間可能ですが、閉庁時又は開庁時間外に届出を行う場合は、次の開庁日が工事着手7日前になるように、電子申請手続きを行ってください。
必要書類
以下の書類を1つのPDFファイル(カラー)にまとめて、申請画面で添付してください。
※届出と通知で必要な書類が異なりますので、注意してください。
●届出書申請
1.届出書(様式第1号) ※変更の場合は変更届出書(様式第2号)
2.分別解体等の計画等(別表3) ※変更の場合は変更別表3
3.案内図
4.設計図又は写真
5.工程表
6.建設発生木材の処理方法(処理施設の名称及びその所在地等)を明記した契約書の写し等(必要な場合のみ)
●通知書申請
1.通知書
2.案内図
※届出書の様式は、令和3年1月より変更になり、発注者の押印は不要となっております。
※別表1~3の様式が令和3年4月1日より変更されました。
各種申請様式は下記のリンクよりダウンロードしてください。
令和3年4月1日より、「ちば電子申請サービス」を活用したオンラインでの申請受付を開始したため、
郵送による対応は廃止いたします。
千葉市では、工事の種類に応じて届出窓口が以下のとおり異なります。
工事の種類 |
規模の基準 |
届出窓口 |
---|---|---|
建築物の解体 | 延べ床面積 80平方メートル | 建築指導課 |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積 500平方メートル | 建築指導課 |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 工事金額 1億円 | 建築指導課 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
工事金額 500万円 |
技術管理課 |
建設リサイクル法の様式等につきましては、建築指導課ホームページをご覧ください。
このページの情報発信元
建設局土木部技術管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5367
ファックス:043-245-5573
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