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更新日:2025年12月12日

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請負代金内訳書に明示する項目の追加について

 標記の件につきまして、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)を一体として改正した「第三次・担い手3法」が本年12月12日に全面的に施行されること等を踏まえ、千葉市建設工事工事請負契約約款が改正されました。今回の改正に伴い、請負代金内訳書には、「材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。」とされたことから、土木工事書類作成マニュアルの請負代金内訳書について、以下のとおり変更しますのでお知らせいたします。
なお、本通知の有効期間はマニュアルの次回改定までとする。

変更前

土木工事書類作成マニュアルP32
 2-9 請負代金内訳書
 受注者は、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出しなければならない。(共通仕様書第3編土木工事共通編1-1-1 請負代金内訳書)
 また、受注者は、内訳書の作成に際して、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

変更後

土木工事書類作成マニュアルP32
 2-9 請負代金内訳書
 受注者は、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出しなければならない。(共通仕様書第3編土木工事共通編1-1-1 請負代金内訳書)
 また、受注者は、内訳書の作成に際して、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費並びに建設業退職金共済契約に係る掛金を明示するものとする。

適用

令和7年12月12日以降に入札公告又は指名(見積)通知を行う建設工事に適用する。

参考

法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
・・・健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)、雇用保険料のうち、現場労働者(技能労働者)の事業主(会社)負担分
安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
・・・工事目的物の施工に直接必要な安全設備(足場、支保工、土留め、土留め支保工、作業構台)、安全費(調査費用、交通規制に要する費用、監視連絡等に要する費用、安全意識や注意喚起に要する費用、保護具類)、仮設費(墜落飛来落下災害防止設備、作業床に関する設備、公衆災害に要する費用、警報設備、避難用設備、作業環境に関する設備、昇降設備、火炎防止
、倉庫、材料保管等に要する費用)、疾病・衛生対策費、安全訓練研修等に要する費用など
建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
・・・建設業で働く労働者のための退職金制度
 

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建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

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