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更新日:2024年10月4日
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一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむ得ず通行させようとするときには、道路管理者(千葉市)に通行の認定を受ける必要があります。(車両制限令第5条~7条、第12条)
下記の申請書類を土木管理課の窓口までお持ちください。
千葉市では、許可証は「原本」1部のみの交付といたします。
申請車両が複数台あるときは、各車両には、許可証「原本」を複写したものを携帯してください。
申請を受理してから許可証発行までの事務の効率化を図るため下記事項のご協力をお願いいたします。
本市ではオンライン申請での対応を行っておりませんので、窓口にて書面での申請をお願いいたします。
千葉市管理道路の路線名の確認には、「千葉市地図情報システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご利用ください。
このページの情報発信元
建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5387
ファックス:043-245-5579
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