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更新日:2023年11月14日

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千葉県企業局給水区域における上下水道料金の一括請求に関するQ&A

はじめに

千葉県企業局給水区域にお住まいの皆様へのページもご覧ください。

目次

(1)請求・支払いに関すること

Q1水道料金と下水道使用料それぞれの内訳は確認できますか?

Q2建替え工事などに伴い、水道は使用するが、下水道は使用しない場合どうなりますか?

Q3一括請求開始前に発行された納付書は使用できますか?

Q4一括請求開始前に請求された下水道使用料について、納付書紛失等の理由により支払いができていないのですが、どうしたらいいですか?

(2)問い合わせに関すること

Q5問い合わせ窓口はどこになりますか?

(3)口座振替に関すること

Q6口座振替の再振替はありますか?

Q7通帳にはどのように記帳されますか?

(4)支払金融機関に関すること

Q8上下水道料金の支払いができる金融機関を教えてください。

(5)下水道使用料の減免に関すること

Q9新たに減免を受けたい場合はどうしたらよいですか?

(6)汚水排除量の減量に関すること

Q10新たに減量の認定を受けたい場合はどうしたらよいですか?

(7)下水道使用料の算定に係る共同使用の適用に関すること

Q11新たに共同使用の適用を受けたい場合はどうしたらよいですか?

(8)その他

Q12上下水道料金は、クレジットカードでの支払いはできますか?

Q13千葉県企業局が発行するハガキ等には、どのようなものがありますか?

(1)請求・支払いに関すること

 Q1水道料金と下水道使用料それぞれの内訳は確認できますか?

A検針時などに発行される「使用水量のお知らせ」や、請求時に発行される「納入通知書(請求書)」などに、水道料金と下水道使用料それぞれの内訳が記載されています。なお、下水道使用料の減免や共同使用の適用を受けている場合、減免等適用後の金額が表示されます。

 Q2建替え工事などに伴い、水道は使用するが、下水道は使用しない場合どうなりますか?

A事前に市へ届け出頂ければ、下水道使用料が発生しないようお手続きを取ることができます。その場合は、水道料金のみの請求になります。なお、届け出時には以下の事項をお伝えください。(電話連絡可、043-245-5409)
1.お客様番号、名義
2.工事での使用期間
3.担当者名、連絡先

 Q3一括請求開始前に発行された納付書は使用できますか?

A金融機関窓口であれば使用できますので、納め忘れの無いようお願いします。なお、一括請求開始前の下水道使用料の請求につきまして、コンビニエンスストアでの支払いをご希望される場合は、納付書を再発行いたしますので市へご連絡いただきますようお願いします。

 Q4一括請求開始前に請求された下水道使用料について、納付書紛失等の理由により支払いができていないのですが、どうしたらいいですか?

A納付書を再発行しますので、市へご連絡をお願いします。その際に、お客様番号(又は使用者番号)をお伝え頂くと円滑なご案内が可能です。

(2)問い合わせに関すること

 Q5問い合わせ窓口はどこになりますか?

A基本的に、「千葉県企業局県水お客様センター」になります。ただし、お問い合わせの内容によっては、改めて市へお問い合わせいただくようお願いする場合があります。

《お引越しなどのご連絡、料金に関するお問い合わせ》

県水お客様センター

0570-001245(ナビダイヤル)

PHSやIP電話からはナビダイヤルにかけられませんので、誠に恐れ入りますが、次の電話番号へおかけください。

ナビダイヤルを利用できない場合043-310-0321

※夜間・休日は(株)千葉水道センター0120-043260(フリーダイヤル)

《一括請求開始前に請求した下水道使用料の支払に関すること、下水道使用料の福祉減免や減量認定に関すること》

千葉市建設局下水道企画部下水道経理課

043-245-5409

(注:下水道使用料の減免に関すること等は、千葉市長が認定しますので、市への連絡が必要です)

(3)口座振替に関すること

 Q6口座振替の再振替はありますか?

A再振替は実施しません。口座振替日に振替ができなかった場合は、後日送付する納付書でのお支払いをお願いします。

 Q7通帳にはどのように記帳されますか?

A金融機関によって異なりますが、原則、「千葉県水道」「チバケンスイドウ」のどちらかの名称が記帳されます。金融機関ごとの記帳内容につきましては、千葉県企業局のホームページに掲載されておりますので、以下のリンクからご確認いただけます。

リンク:千葉県企業局の水道料金等口座振替の際に記帳される内容

なお、記帳される金額は上下水道料金の合計金額となりますので、水道料金と下水道使用料の内訳は納入通知書等でご確認下さい。

(4)支払金融機関に関すること

 Q8上下水道料金の支払いができる金融機関を教えてください。

A千葉県企業局の水道料金取扱い金融機関になっている金融機関でお支払いができます。以下のリンクをご覧ください。

千葉県営水道の水道料金取扱い金融機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

(5)下水道使用料の減免に関すること

 Q9新たに減免を受けたい場合はどうしたらよいですか?

A下水道使用料の減免につきましては、千葉市下水道条例に基づき市長が認定いたしますので、市への申請をお願いします。

減免の内容については、以下のリンクでもご覧いただけます。

使用量の減免・減量(別ウインドウで開く)

(6)汚水排除量の減量に関すること

 Q10新たに減量の認定を受けたい場合はどうしたらよいですか?

A製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるときは、千葉市下水道条例に基づき市長が減量を認定いたしますので、市への申請をお願いします。

減量認定の申請方法について千葉市HPで公開しております。以下のリンクをご覧ください。

使用量の減免・減量(別ウインドウで開く)

(7)下水道使用料の算定に係る共同使用の適用に関すること

 Q11新たに共同使用の適用を受けたい場合はどうしたらよいですか?

A下水道使用料の算定に係る共同使用の適用にあたっては、市で受付や審査を行いますので、市への届け出をお願いします。なお、共同使用の適用後、世帯数等に変更があった場合も市への届け出が必要です。

(8)その他

 Q12クレジットカードでの支払いはできますか?

A千葉県企業局給水区域にお住まいの方は、令和5年1月6日から、クレジットカード払いの申込受付を開始します。詳細につきましては、以下千葉県営水道ホームページをご覧ください。

(千葉県営水道)クレジットカード払い申込受付について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 Q13千葉県企業局が発行するハガキ等には、どのようなものがありますか?

Aお客様のお手元に届くものは、以下のリンクでご確認いただけます。

水道料金等納入証明書【千葉県営水道】(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

また、お支払い忘れの方には「千葉市下水道使用料督促状重要なお知らせ(請求書)」を送付いたします。

差出人等には、すべて千葉県企業局と記載されていますが、内訳には下水道使用料が明記されていますので、ご確認いただくようお願いします。なお、下水道使用料の減免や共同使用の適用を受けている場合、減免等適用後の金額が表示されます。

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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