緊急情報
更新日:2022年4月1日
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千葉市には、主に千葉県が給水を行っている区域(県企業局給水区域)と千葉市が独自に給水を行っている区域(市水道局給水区域)とがあります。
県企業局給水区域におきまして、平成30年1月検針分から、上下水道料金として水道料金と下水道使用料の一括請求を行っています。(市水道局給水区域は、平成24年度から一括請求を行っています。)上下水道料金の請求は千葉県企業局が行い、使用の開始や中止のお手続きも千葉県企業局(県水お客様センター)で受付します。(連絡先はこちら)なお、下水道使用料の減免や共同使用の届け出など、一部のお手続きにつきましては千葉市で申請受付や審査を行いますので、千葉市への連絡をお願いする場合もあります。(申請内容によっては、水道と下水道それぞれにお手続きが必要な場合があります。)
現状の県企業局給水区域は、下表のとおりです。
区 | 町名 |
---|---|
中央・花見川・稲毛・美浜 |
全域 |
若葉 | 愛生町、大草町、太田町、大宮台、大宮町、小倉台、小倉町、貝塚、貝塚町、加曽利町、金親町、北大宮台、坂月町、桜木、桜木北、高品町、千城台北、千城台西、千城台東、千城台南、都賀、都賀の台、殿台町、西都賀、原町、東寺山町、みつわ台、源町、若松台、若松町 |
緑 | 大金沢町、落井町、おゆみ野、おゆみ野有吉、おゆみ野中央、おゆみ野南、鎌取町、刈田子町、小金沢町、椎名崎町、大膳野町、高田町、富岡町、中西町、東山科町、平川町、平山町、古市場町、辺田町、誉田町、茂呂町 |
上下水道料金の請求は、千葉県企業局(以下、「県企業局」といいます。)が行います。
請求時期は、以下の通りです。
〇請求書発送日⇒検針翌月の1日
〇口座振替日・納期限⇒検針翌月の16日
※土日祝日などにより前後する場合があります。
※再振替を実施しませんので、引き落としがされなかった場合は、後日送付する納付書でお支払いをお願いいたします。
現在、県企業局から給水を受けていない方につきましても、県企業局給水区域にお住まいの方は、県企業局が下水道使用料の請求を行います。また、請求時期等は県水道使用者と同じです。
(1)請求・支払いに関すること
(2)問い合わせに関すること
(3)口座振替に関すること
(4)支払金融機関に関すること
(5)下水道使用料の減免に関すること
(6)汚水排除量の減量に関すること
(7)下水道使用料の算定に係る共同使用の適用に関すること
(8)その他
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5404
ファックス:043-245-5562
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