緊急情報
ホーム > 子育て・教育 > 子育て・家庭 > その他子育て関連福祉 > 交通遺児の方などへの支援
更新日:2020年8月1日
ここから本文です。
廃止に伴い平成30年4月1日以降の交通事故を理由とする新たな支給申請の受付はできなくなりました。
ただし、現在受給中の方につきましては、手当の支給要件に該当しなくなるまで(市外転出、年齢到達等)、引き続き手当を支給いたします。
交通事故により、親または親に代わる者が死亡または重度の障害のある状態となった高校生以下の児童への支援です。
※義務教育修了後は学校教育法第1条に規定する高等学校に在学中の児童のみ対象。
制度の種類 | 助成の内容 | 手続きに必要な書類 |
---|---|---|
交通遺児等手当 | 手当(月額)
|
|
こども家庭支援課 043-245-5179
交通遺児の方には、次のような制度もあります。
・交通遺児見舞金
陸上交通事故により、親または親に代わるものが死亡した18歳未満の遺児(世帯)に対し、見舞金などを支給しています。(事故から1年を経過すると申請できないことがあります。)
【問い合わせ先】千葉市社会福祉協議会 043-209-8868
関連リンク
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください