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更新日:2023年2月20日
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未成年後見の普及促進と児童の健やかな成長のため、未成年後見人に対し報酬と損害賠償保険料(被後見人の児童分を含みます)を助成します。
※平成30年4月より児童相談所長以外の方が選任の請求を行った未成年後見人も助成対象になりました。
1から5をすべて満たす場合
1 ※(1)(2)どちらかを満たせば可
(1)児童相談所長が家庭裁判所に対して選任の請求を行い、選任された未成年後見人であること。
(2)(1)以外で児童相談所が認める未成年後見人であること。(家庭裁判所の職権により選任された方を含む)
2 児童の年齢が18歳未満であること。
3 児童の資産等の合計が1,700万円未満であること。
4 未成年後見人が親族以外であること。
5 未成年後見人が、児童相談所の措置等で入所している施設の法人職員や里親でないこと。
1 報酬助成 月額上限2万円 年額24万円(児童1人あたり)
2 損害賠償保険料 児童と未成年後見人が加入する損害賠償保険料
申請を希望する方は、こども家庭支援課までお問い合わせください。
助成の対象となる場合、申請に必要な書類をご郵送します。
こども家庭支援課
電話:043-245-5608 ファックス:043-245-5631
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
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